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医療費控除の交通費、新幹線代は
- 田舎でインプラント治療を受けるため、大阪まで新幹線で通院しています。
- 新幹線代は医療費控除の交通費として認められる場合もあります。
- 領収書を添付すれば、新幹線代も控除の対象になることがあります。
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基本は大丈夫なはずです。 ですが、私も以前、飛行機を使うか新幹線を使うかの遠距離の鍼灸院に1度だけ治療に行った時、結局、そこは相当な田舎だったので空港や最寄駅から、タクシーでも使わないと行けなさそうな(バスが2時間に1本とか)場所だったので、主人に車で連れてってもらいました。1泊しないといけない距離でした。 で、治療費は医療費控除だしましたが、交通費は計上しませんでした。 そりゃ、自家用車なので計上できないと言えば、これが正しいのですが、高額な高速代とガソリン代の一部も計上できないんです。 仮に隣町の病院へマイカーで通院しても、公共交通機関があれば運賃を計上して、税務署ではねのけられることはないのですから、マイカーとはいえウン万円も交通費がかかってるのですから、10キロナンボとかで計算し計上させてほしいくらいです。 ですが、私は、まっ正直に治療費だけしか計上できませんでした。 で、「たとえ、これが飛行機で行ってた場合はどうなんですか?」って税務署に聞きましたら、「計上できますよ」でした。無論、領収書は必要でしょう。 ただし、近隣にも、同じ診療科があったり、おなじような病院があった場合は、質問を受けたら「どうしてわざわざ遠方まで通院しなくてはならない必要があるのか?」をきちんと説明できないとなりません。 >インプラントに対する認識も技術の水準も低く、 だけでは、どの値を基準に低いとか高いとかを判定するのかがあやふやですので、だめです。 なになにの設備のある歯医者が、一番近くにあるのが大阪の歯医者だ!とかでないと。 要は、「必要があるかどうか?」です。 あなたがそこの歯医者でないといけない理由がきちんと説明できれば、ヨシと思います。 新幹線料金でも、例えばグリーン車代金まで計上できるかどうかも、医師から指示があったなどの必要性があったかどうかが問題になります。 うちの年寄りの医療費控除の付き添いで経験したのですが、実際する時に、対応してくれる税理士さん、税理士さん、ひとりひとりでサジ加減が違うことがありました。 間違いない回答を得たければ、税務署へ問い合わせするのが、一番いいと思いますよ。
お礼
ありがとうございます。 別に嘘の計上をするわけではないので、とりあえずダメもとで計上してみて、それで却下されたらあきらめるということにします。