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働いている妻も私の健康保険に加えられるか。

働いている妻も私の健康保険に加えられるか。 40代男性です。今度結婚するのですが、相手は有限会社勤務で、 保険は会社の保険ではなく、国の国民保険に加入している状況(月2万円ほど)です。 結婚するにあたり、私の社会保険に妻も加えて、社会保険料を安くしたいのですが、 可能でしょうか。なお妻は年収500万円前後。保険は国民保険、年金は国民年金。 私は会社勤務なので社会保険と厚生年金です。 税金面では妻が103万円以上(確か)あると扶養家族の対象ではなくなるのは知っていますが、 保険はどうなるのか教えて頂きたく、よろしくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • WinWave
  • ベストアンサー率71% (313/436)
回答No.3

答えは“NO”です。 妻を夫の「社会保険(健康保険)の被扶養者にできる条件 & 国民年金第3号被保険者にできる条件」は、基本的に、妻の年収が「130万円未満(妻が障害年金1・2級を受けられ得る程度の障害者であるときは180万円未満)であって、かつ、夫の年収の2分の1未満」であること。 この条件すら満たされていないので、妻を社会保険上の被扶養者とすることはできません。

その他の回答 (2)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

>働いている妻も私の健康保険に加えられるか。 妻を健康保険の扶養にするということですか? >可能でしょうか。なお妻は年収500万円前後。 無理です、そもそも500万も収入があればどのような扶養にも該当しません。 >今度結婚するのですが、相手は有限会社勤務で、 保険は会社の保険ではなく、国の国民保険に加入している状況(月2万円ほど)です。 その有限会社は社会保険に加入していないのですか? もし加入していないのならば違法であることは確かですが、それ以上はどうしようもなく国民健康保険のままですね。 また会社としては社会保険に加入しているがその人だけ加入していないということなら、加入させてくれるように交渉するしかないですね。 それでも無理なら、国民健康保険のままですね。

  • makosei
  • ベストアンサー率21% (193/898)
回答No.1

年収130万円未満というのが認定基準のひとつですから、年収500万円では無理です。

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