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健康保険
社会保険で年収が130万円未満なら扶養に入れますよね。ただ、妻の年収が130万円未満でも妻が毎日勤めに出ていて社会保険の加入条件を満たしている場合は、妻は妻の勤務先で社会保険に加入しないといけないのでしょうか?夫の社会保険の扶養に入ることはできないのでしょうか?
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適用事業所に使用される者は適用除外に該当する者を除き被保険者となります。 パートなどの場合には旧厚生省の通達(社会保険庁ではありません)で示されています。 (1)1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間のおおむね4分の3以上 (2)1ヶ月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数のおおむね4分の3以上 (1)(2)を満たした場合には収入額に関わりなく被保険者資格を取得します。
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- walkingdic
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回答No.2
はい。 法律により、強制適用事業所では社会保険庁の定めた一定要件を満たす従業員を社会保険に加入させなければならないと定めています。 要するに妻の勤務先は、妻を加入させないと妻の会社が法律違反となります。 従業員にはそもそも選択肢はありません。そういう法律になっています。
- adobe_san
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回答No.1
妻の勤務先の規約で決まってると思います。 一度ご確認を!