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傷病手当金と休業期間の関係性及び会社からの諸手当の関係性について
傷病手当金と休業期間の関係性及び会社からの諸手当の関係性について 質問させて頂きます。私は、40歳の会社員です。 とあるピンクリボン活動(乳癌撲滅運動)に積極的に参加しています。という会社に 務めています。ですが、会社の行う健康診断ではマンモグラフィー等、乳癌の早期発見に結びつく検査は全くありませんでした。(超音波検査はしましたが・・・。) 会社に努めて、2度ほど健康診断をうけましたが、乳癌は発見されませんでした。 しかし、先日自己触診においてしこりを発見し、自己負担でマンモグラフィーを受けたところ 乳癌が発見されました。 会社に報告したところ、上記の運動に関することは一切触れずに、「即刻休職する様に」とお達しを受けてしまいました。 まだ、抗癌剤等の副作用もさほど、出ておらず出勤していますが、今後の生活を考えると不安でたまりません。 前置きが長くなりましたが、本題を以下に質問させて頂きます。 (1)休職期間が3ヶ月までと就業規則上決まっていると言われましたが、この3ヶ月の間に、傷病手当金を受給した場合、万一、解雇されたとしても1年6ヶ月までは傷病手当金を受給できるのですか? (2)傷病手当金のお金の流れが分からないのですが、3ヶ月休職し1ヶ月毎に申請を求められた場合 休職(1ヶ月)→申請→給付→休職(1ヶ月)→申請→給付→休職(1ヶ月)→申請→給付 という流れでよろしいのでしょうか。 抗癌剤の治療計画が1年と決まっているので、今後1年は労務不能が確定しているのですが、予め医師に1年の労務不能の診断書を書いてもらい、一回の手続きで1年間の支給という事は出来ないのでしょうか? (2)上記にも書きましたが、「ピンクリボンに積極的に参加している」と謳っているにもかかわらず、社員の健康診断においてマンモグラフィー等の検査を全くせず、結果乳癌を見落とした。という点において会社に落ち度があると考えています。 傷病手当金は日額報酬の6割が給付されるとの事ですが、残りの4割分を何らかの手当(1日だけ出勤してその給与等)として会社から支給させる事は可能でしょうか。 それとも、4割分を支給させると、傷病手当金は2割の給付となってしまうのでしょうか。 (2)が不能な場合、会社と紛争し損害賠償として、金銭を支払われた場合、傷病手当金についてはどのような扱いになるのでしょうか。 私自身、今の会社が好きですし、闘病生活が終われば復職を希望しています。 ただ、社内で乳癌患者が発生しておきながら、(2)についての過失を認めず、今もなおホームーページ等でデカデカと宣伝している会社に不満も感じております。 私自身、今後の考えがまとまっておらず、乱筆乱文になってしまいましたが、 どなた様かご教授賜りますようお願いいたします。
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- -yo-shi-
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ピンクリボンとは、乳がんの正しい知識を広め、乳がん検診の早期受診を推進すること 会社の業務内容が詳しくわかりませんが、上記のように早期診断を推進することがピンクリボンの目的です。 そこで推進の提案として各企業を対象に女性従業員の健康診断に乳がん検診をするようなPRをしているのであれば、質問者さんの会社は率先して乳がん検診をさせるよう従業員に対して積極的に受診するよう促す義務があると思います。(法律上ではないでよ) ただ、個人を対象にPRをしているのであれば会社に落ち度は無いと思います。むしろ、PRをしている会社に所属する質問者さん自身が積極的に検診を受けなければいけない立場にあってのではないかと思います。 (1)手当の申請は会社が休業者の代理で出すものであるので、会社が申請を求めるものではありません。申請書類に医師が記入する欄と会社が記入する欄がありますので、毎回提出しなくてはいけません。 また、過去の休業日数に対しての手当です。 申請は1ヶ月でも2ヶ月単位でも良いですが、その分支給が遅れることになります。 (2)先にも書きましたが、会社に損害賠償・慰謝料を求める程の落ち度があったとは思えません。あくまでも受診は個人の判断であり個人の責任だと思います。 病気が発覚し気落ちされていることは十分理解しておりますが、病気と正面から向き合い闘って頂きたいと思います。今はまだ向き合えていないように感じます。
- key00001
- ベストアンサー率34% (2878/8340)
疾病給付に関しては、下記のURLが割と詳しいと思います。 ご参考になれば幸甚です。 会社の落ち度に関しては、残念ですが、ほぼ確実に企業責任は問えないでしょう。 企業がある活動・運動に、(積極的に)参加すると言う場合、実際には協賛と言う形で活動団体への資金提供などが主で、その見返りに「参加している」とPR出来るワケです。 乳癌撲滅運動の実施者は、資金などの提供を受けた活動団体であり、協賛企業では有りません。 法定レベルの定期健康診断を怠っていたとなれば話しは別です。 しかし、乳癌撲滅運動に参加しながら、社内から乳癌患者が出たと言うのは、不名誉なコトではありますが、それだけです。 たとえ活動団体で乳癌患者が出たとしても、その団体の責任が問われることも無いでしょう。 法律違反では無いので、それ以上のコトでは有りません。 何か納得が行かないと言うお気持ちは良く判ります。 しかし、むしろ会社と関係を悪化させない様、特に何も言わないべきかと思います。
- php504
- ベストアンサー率42% (926/2160)
労務不能期間は意見書作成日以前までしか書けません 初回 8月31日以降に 労務不能期間8月1日から8月31日 2回目 9月30日以降に 労務不能期間9月1日から9月30日 のように病院で書いてもらい会社に提出します 労務不能期間に会社から報酬を受けたらその額だけ傷病手当が減額されます
お礼
回答していただきありがとうございました。 労務不能期間に対する給付ですものね。 1年間分先申請は出来ないのも当然ですね。甘い考えでした。 傷病手当金の受給期間におけるアルバイトについて協会けんぽに問い合わせ してみましたが、明確な基準はないとの回答でした。 6割に減る収入をどのように補填するか悩み中です。 闘病がんばります! ありがとうございました。
- kentkun
- ベストアンサー率35% (1106/3092)
1)2) 休職期間が3ヶ月と就業規則で決まっていても、傷病手当をもらって休んでいる間はいわゆる休職期間とは違うという認識で良いと思います。傷病手当は1年6ヶ月有効ですから、しっかりとその期間に闘病してください。 3)乳ガン検診は健康診断では有料で希望者のみの扱いになります。 従って会社が強制的に女子社員に乳ガン検診をさせなかったからといって、会社に落ち度がある、という判断には100%なりません。むしろ乳ガン検診を受けるべき、と規定している会社の方が社員の方から性差別とされる可能性があります。自分が勤務している会社も女子社員にいちいち確認することは控えて、あくまで文書で差し障りないように連絡しています。 会社がピンクリボン活動(乳癌撲滅運動)に積極的だからと言っても、それは女性に病気の怖さと、予防の自覚を徹底させる運動でそれはそれで立派な活動だと思います。 質問者さんの今回の病気発覚は残念なことですが、しっかり闘病して病気に負けないで克服してください。 陰ながら応援しています。
お礼
早速の回答ありがとうございました。 説明不足な点を補足させていただきたいのですが、 (1)会社の9割が女子社員の会社 (2)ピンクリボン推奨と称してしてピンクリボンのリストバンド(300円)の購入を強制している。 (3)マンモグラフィー受診を強制とまでは行かなくとも、検診費等の補助が全くない。 上記三点において、社員を守ろうとしない会社に憤りを感じた次第です。 しかしながら、kentkun様のご意見も一理あると思いますので、私の中で整理していこうと思います。 闘病頑張ります! ありがとうございました。
お礼
回答していただきありがとうございました。 key00001様のご指摘の通りだと痛感いたしました。 ただ、残念なのが、会社でマンモグラフィー、超音波、MRIの設備を持っていた という所でしょうか。 今後の会社の出方を静観してみようと思います。 闘病がんばります。 ありがとうございました。