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自動車税について

自動車税について質問があります。 今年の3月に車を購入したのですが、訳あって4月に処分することにしました。 しかし、処分の手続きが車屋の都合で5月に延びてしまい、一ヶ月ほどしか乗っていない車の自動車税の請求が来ています。 言い訳なのですが、今まで色々身の回りで忙しいことがあり(車の処分もその影響)、本日県税事務所から督促状のようなものが来て支払っていないことに気が付きました。 (今までも一回ほど来ていたようです) 質問の本題なのですが、一ヶ月ほどしか所有していなかった車に対しても一年分の税金を支払う義務があるのでしょうか? すこし調べたら、以前は月割りで戻ってきていたけど今は一年分一括払いとのことでしたが、こういうケースはどうなるのか良く解りませんでした。 月割りで支払いを軽減することが出来るのでしょうか? また、このまま放置しておくとどうなるのでしょうか? 対象の車は処分しているので、乗れなくなるとかは問題ないのですが・・・。 所有していた期間分の支払いはする気があるのですが、全額となるとちょっと厳しかったり。 教えていただけると助かります。 よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ooxx
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回答No.1

5月に延びた処分の仕方ですが、他人に譲った場合は6月以降は新所有者に負担して貰います。 5月で廃車にしたのなら、10ヶ月分は戻ってきます。

saika_to
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 新所有者に負担してもえるとのことですが、どのような方法を取ればいいのでしょうか? 税務署に行って事情を説明すればなんとかしてもらえるのでしょうか? 質問ばかりですみませんが、よろしければ再度回答をお願いします。

その他の回答 (4)

  • chiki_03
  • ベストアンサー率52% (12/23)
回答No.5

「処分」されたとのことですが、「名義変更・県外移転」「抹消」のどちらで処分されたのでしょうか? 「名義変更・県外移転」で処分された場合は残念ながら、1年分支払わなければなりません。 なぜならば、自動車税は、4月1日現在の所有者に1年分が課税されることになっているので、その後の所有者が誰であれ関係ないのです。 この場合は、一般的に車を譲り渡す人と譲り受ける人とで自動車税の負担について按分することが多いようです。 ただし、これはあくまで両者間の話し合いになるので、都道府県税事務所は立ち入れません。法律に従ってあなたに請求が来るのみになってしまいます。 「抹消」にて処分された場合は、抹消月までの課税となりますので、5月に抹消したとすると2か月分だけ支払えばいいことになります。 ちなみに「抹消」というのはいわゆる「廃車」にすることですが、これは車を解体するだけではダメで、陸運支局にて登録を文字通り「抹消」しないといけません。 ただ…督促状や催告書が1年分の税額で来ているとしたら、抹消はされていないと思います。 車の処分を依頼された業者に一度問い合わせてみてはいかがでしょうか? ちなみに放置すると最悪差し押さえの手続きをとられかねませんので、お気をつけください。

  • ooxx
  • ベストアンサー率25% (130/514)
回答No.4

仲介手続きをした「車屋」でやってもらいます。 自動車税だけでなく、自賠責保険も通常、新所有者との間で分担します。 書類に明記してあると思います。

  • k-f3
  • ベストアンサー率31% (945/3036)
回答No.3

車を譲った場合は、特別の約束がなければ譲った金額の中に含まれていると解釈されますので、請求金額の自動車税全額を支払うことになります。 月割りで戻るのは廃車手続き時で、自動車税は4月1日現在の所有者(登録者)に請求されます。

  • denit
  • ベストアンサー率19% (140/717)
回答No.2

年度途中での廃車・所有者の移転等の手続きに関する記載が ありましたのでURLを記しました。 東京都の例ですが、参考になれば。

参考URL:
http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/car.html#j_2