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自動車税の還付

はじめまして。この度7年式ディーゼル車のハイラックスサーフを中古車ディーラーに売却しました。 還付制度は廃止されたと聞いていましたので売値から自動車税を差し引いた額で売却したのですが、後日「過誤納金(還付金)還付請求権譲渡通知書」が送られてきて、捺印してくれとのことでした。 中古車ディーラーに問い合わせると、オークション会場では特別に還付があり、お客様への還付分ではありませんとのことですが。。。 譲渡通知書の宛名は登録県の県税事務所長になっています。私はだまされているのでしょうか?たかが5万円ですがあまり気分のよいものではないのでご回答よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • echo-sun
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回答No.2

自動車税は年一括先払いですので年の途中で抹消登録(登録されているのを消す・・・・ナンバープレートを返す。・・・廃車手続きすると)残りの月数に応じて払い過ぎた税金を返す事(還付)手数料を差し引いてです。 県税ですので県よりの通知です。ただ中古にて売渡の場合は、(多くは車検切れが近い車)などは還付される額が小さいのでディラーと話しあいでナンバーを残して、次の買い手の名義を移したりします。(自動車税に関しては、買い手はその年の分納めないで済む)。 新車との入れ替えだと、新車の購入した月から納めなきゃならないので、古い車を抹消希望者がおおいです。・・・・還付しても県としては、新たに納税があるので、還付制度があるものと思われます。 ・・・・オークションとはまるっきり別個のものです。 ただ、請求権の譲渡の書類をみたことがないので、・・・・新買い手の納付済みとする書類に置換えるものかどうかは定かではありませんが。

その他の回答 (1)

  • piyotarou
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回答No.1

ちょっと記述がわかりにくい部分があるのですが、所有されていたお車を中古車ディーラーに売却した際には、質問者さんは自動車税を納付されていたのですか? >売値から自動車税を差し引いた額で わかりにくいので補足をお願い出来ませんか? 仮定でお話ししますが、自動車税の還付制度は無くなっていません。 今年度から、県外転出された際の還付がなくなっただけです。 自動車税は4月1日現在の所有者に課税されるので、質問者さんが恐らく納税義務者だっただろうと思います。 納付されていたとしても、「譲渡(売買)」したからといって「還付」にはなりません。「還付」されるのは「抹消登録」した際、抹消月までの月割り計算したのち、すでに納付済みの税が還付されます。このときには「還付通知書」がきて、本人が印鑑などをもって指定された場所で受け取ります。 お尋ねの還付金還付請求権譲渡通知書は、自動車の売買の当事者同士で話し合いの結果、本来は抹消されたら前述したように、納税義務者にしか還付されないものを、自動車を譲り受けた人に還付されるように手続きをするとできる制度があります。この書類を書いて欲しいと業者が言っているのでしょう。 整理しなければならないのは、今年の自動車税は質問者さんが納付済みなのか?業者が支払ったのか?(業者が支払うことになっているのか) 前者であった場合は、自動車を売却した際その分を上乗せして業者が車を買ったのでは?後者の場合だと、今月末が納期限なので業者が質問者さんに代わって自動車税を納付し、そのうち抹消登録するとなった際業者が還付を受けるためにはこの書類を出していないと業者でなく、質問者さんに還付されるので、書類に印鑑をくださいということではないでしょうか。 ひとつだけ注意願いたいのは、業者に車を売却し、税を業者が払うと言っていた際、希ですが、業者が自動車税を支払わず、名義人である質問者さんが「滞納者」となってしまう例があるということ。抹消を今年度しないままで、来年の4月1日現在も質問者さん名義だと、課税されると言うことがあります。業者に納得いくまで確認をされることです。

teturo917
質問者

補足

申し訳ありません。補足させて頂きます。 自動車税は業者が支払う約束になっております。但し売却額はその分希望より安くなっていますので実質的には私が支払ったようなものです。私のところに来た税金の請求書は業者に送付致しました。 問題なのは、私は業者から税金の還付は無くなったと教えられていることです。「抹消登録」というものは業者が転売する場合でも行うものなのですか?還付される方法があるとしたら私はだまされていることになるのですが。 オークションに出すと特別にオークション運営会社から還付があるのだと業者は説明しているのですが、どう思われますでしょうか。

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