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銀行の通帳と印鑑

先日母が他界し、通帳を整理していましたところ、カードのない通帳が出て参りました。生前の母はカード類を嫌い、全て窓口で行っていた為なのですが、お金を引き出そうとしても『届け出印』がどれか解らず、引き出す事が出来ません。 出来れば口座をカラにして凍結したいのです。届け出印は変更出来るのでしょうか?

みんなの回答

  • qwe2010
  • ベストアンサー率19% (2193/11074)
回答No.5

預金を引き出すときは、カード以外必ず本人確認をします。 持ち主が亡くなっている場合は、本人確認ができませんので、預金を引き出すことはできません。 お金を引き出すためには、相続人みんなの印鑑が必要になります。 印鑑がどれか判らない場合は、すべての印鑑を持って行くと窓口でどれか確認して貰えます。 お父さんとか他の兄弟と相談して、お金を引き出してください。

  • itou2618
  • ベストアンサー率26% (319/1208)
回答No.4

銀行に通帳とあるだけの印鑑とあなたの本人確認書類を持参して、「葬儀代がいる」と相談してみては? 改印手続きは簡単にできます。

noname#222486
noname#222486
回答No.3

預金者が亡くなった場合、その口座は銀行によって凍結されます。 したがってキャッシュカード、通帳、印鑑があったとしても預金を引き出す事は出来ません。 勝手に引き出されると相続人どうしで争いが起こるのを防ぐためです。 引き出しができるのは相続が法的にきまてからになります。 必要書類は 亡くなった人の出生から死亡まで連続した戸籍(除籍)謄本。 遺言書又は遺産分割協議書。 相続人全員の戸籍謄本(亡くなった人との続柄をみて、相続権のあることを示すため。ただし、亡くなった人の籍に入ったままの未婚の方は不要)。 全員の実印と本人確認のための印鑑証明書(「相続届」に署名捺印するので)。 それに、亡くなった人の通帳やキャッシュカードがあれば返却のためにもっていきます。

  • E-1077
  • ベストアンサー率25% (3258/12620)
回答No.2

 #1サン同様の回答になりますが  第三親等まで相続の権利があります。  銀行口座は死亡と同時に凍結され誰も手を出せなくなります。  全部の口座についてカードの有無・印鑑の有無にかかわらず相続人全員の承諾書と実印・印鑑証明・戸籍謄本が必要です。そのさい、全部の銀行預金・相続されるべき不動産など査定し、相続人の承諾の元法令にのっとり分けられていきます。  また、相続人が少ない場合でも処理は同じです。一人の場合でも故人が生まれてから死ぬまでの謄本を全部準備する必要もあるので、かなり本気で大変です。  印鑑は銀行もこのようなケースはわかっているので、取りあえず見つかった印鑑を全部照合し、無ければ相続の為にと改印届と消失届を出さなくてはなりません。  住所と名前を書くだけでも口座や保険の数だけやるので・・・・大変なんです。  普通の場合でも10万を超える入出金は本人確認が必要ですので、窓口でも無理です。  から凍結は出来ません。  届け出印変更も出来ません。

回答No.1

預金の名義者が死亡した場合、その口座は一旦凍結されます。 貴方がお母様の通帳と印鑑で勝手に預金を引き出す事は出来ません。 預金の相続手続きをする必要があるのですが、確か相続者の戸籍謄本、相続権利者全員の実印と印鑑証明が必要だった記憶があります。 多少手間はかかりますが、それほど面倒な手続きでは無いですよ。 銀行に問い合わせれば詳しく教えてくれます。

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