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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:小さいケガでも、「休業補償給付」は受けられないのですか?)

小さいケガでも「休業補償給付」が受けられない?

このQ&Aのポイント
  • アルバイト中のケガで休業しましたが、補償給付は受けられないかもしれません。
  • 社長からは軽いケガと見られているかもしれませんが、私にとっては大変なケガです。
  • ケガの状態から休業補償給付が受けられるのか労働基準監督署に問い合わせる予定です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • v008
  • ベストアンサー率27% (306/1103)
回答No.3

医師に証明をもらって 会社が印を押したものを 労働基準監督署に提出します。 そこで最終的に判断されます。 自己負担になるのは 健康保険ではなく労災の扱いを望んでいるということですから 療養給付の用紙をもらって提出(診療所に)する流れになると思います。 いずれにしろ 医師に相談して 会社に相談して 監督署にも相談したら結論は出るでしょう。

その他の回答 (4)

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.5

peru0_0さん、私は、とても納得できません。 先ず、仕事上のケガは療養補償給付になる筈です。少し硬いですが、次の条文を参考にしてください。 労災保険法施行規則第12条(療養補償給付たる療養の給付の請求)(1) 療養補償給付たる療養の給付を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した請求書を、当該療養の給付を受けようとする法施行規則第11条(療養の給付の方法等)(1)の病院若しくは診療所、薬局又は訪問看護事業者(以下「指定病院等」という。)を経由して所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。 一 労働者の氏名、生年月日及び住所 二 事業の名称及び事業場の所在地 三 負傷又は発病の年月日 四 災害の原因及び発生状況 五 療養の給付を受けようとする指定病院等の名称及び所在地 同(2)   前項第三号及び第四号に掲げる事項については、事業主の証明を受けなければならない。 peru0_0さんが療養補償給付を受けられないのは、(労災)病院を経由して療養の給付の請求をしていないからだと思います(事業主の証明が得られなくても請求はできます。事後でも請求できます)。 それと、前の回答で補足しようと思っていたのですが、休業補償給付の前に会社は「無給」休業の3日間については労働基準法による休業補償をしなければなりません。その後4日目からが休業補償給付になります。 peru0_0さんはお忙しいことなどから、これ以上問題にする気にはならないようですが、私はこの件とても納得できません。監督署(お役所)には本当は電話でなく行って納得いくまで相談して(聞いて)欲しいものです。監督署にかかわる者としてとても納得できません。しかし、peru0_0さんにこれ以上労力をかけて問題にするよう無理強いはできません(残念です)。

noname#119994
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 労働基準法は確かに固い部分もありますが、事情により全てがうまくいくものではありません。 それに、攻撃したりして職場に行きづらくなるではないでしょうか? 仕事もやりにくくなります。

  • hisa34
  • ベストアンサー率58% (709/1204)
回答No.4

>私のケガの状態から休業補償給付は適用されるのでしょうか? 休業補償給付も療養補償給付も適用されるでしょう。今日労働基準監督署に行けば疑問は解消するでしょう。 もし、疑問が解消しなかったら、再質問願います。

noname#119994
質問者

お礼

すみません、補足です。 監督署の方の話で、ケガの大きい小さい関係なく、仕事をしてケガをした場合には労災保険になります。と言っておりました。 ただし、「ケガの状態によっては労災認定を受けられない場合がある」とのこと。 会社側はどこまで労災のこと知ってるかわかりませんが、色んな話を聞いてこういう会社は初めてですね。 今回のことで、訳がわからなくなっています。あまりしつこく労災のことを聞くなんて、出来ないですよね。 まだこれから先、どうなるかわかりませんがとりあえず仕事を少しずつやってみようと思います! また他に何かあったら回答頂きたいです。

noname#119994
質問者

補足

ありがとうございます! 今日、電話で監督署に相談したところ、休業補償給付に関しては、ケガをしていても他の仕事で出来るものがあれば、給付にはならないそうです。 逆に骨折や大ケガで、どんな仕事も全く出来ない場合に給付されるということです。まぁ、最終判断は監督署の判断ですけどね。 私は、爪がはがれかけて痛くて歩くのがやっとだったので二週間休んでいました。私の場合、骨折はなくてこの軽いケガで給付は難しいんです。監督署の方が言っていましたからね。 なんとか歩けるようになって、今日仕事復帰したんですよ!慣れるまで少しずつやれたらな、と。 それとあと一つ。 会社にも話を聞くと、労災を使った人がいなくて、仕事中のケガでも自己負担でみんな治療やっていたみたいです。 それを今日初めて聞きました!まぁ、そのケガの具合にもよりますが、私の場合歩くのがやっとで痛みがあって休んでいたので、病院代を出すようにお願いしたんですよ。 話し合いの結果、軽いケガということで普通に健康保険で先に私が払うことになって、あとから会社が病院代を私に返して頂くことになりました。 何かよくわかりませんが、労災隠しなのか、労災に入ってないのか・・。 社長が言うには病院代+見舞金が頂けるので、これはもう臨機応変に答えるしかないですね。 軽いケガでこれ以上攻めるつもりはありません。これ以上やってしまったら、解雇になるだろうし仕事が出来なくなりますよね! 不況で仕事がないんですよ(泣)大ケガだったら訴えるかもしれませんね。。 長々と失礼いたしました。回答者さま皆さんにお伝えしたかったので。 もしこの話を聞いて何かわかることがあれば回答待ってます。

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

休業補償給付は、医師が治療のために職務につけない、と判断しないとだめです。 この休業補償にしろ、療養費にしろ、会社が全額負担してくれるんですか?政府管掌の労災保険は強制加入ですよ。労基署から用紙をもらって、休業補償なら労基署に、療養給付なら病院に提出すればいいのです(治療代タダ)。会社に労働保険番号を記入してもらう必要がありますが。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

仕事が「靴」を履かないと出来ない場合は、「足の爪」は就業できない理由になります。 ですから「給付」対象になると思います。

noname#119994
質問者

補足

ありがとうございます。 対象になるのですね。 あと病院側にも何か手続きの書類など必要でしょうか? 例えば診断書でお金がかかったりとか。 私には給付するのにいくらか手続きの費用などがかかるのでしょうか?会社が全てやってくれるのでしょうか? 労災に詳しくないのでお願いします。

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