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給与の差押え
一度、債務者の給与を差押えましたが、債務者の意向をくんで取り下げをしました。しかし、債務者に何ら誠意がなく、約束事も守られていません。まだ貸金残高があるので、再度給与の差押えをすることは出来るのでしょうか。
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noname#154967
回答No.1
もちろん裁判所に申し出て手続きをするのですよね? できますよ。 いったん差し押さえを取り下げた後、再度差し押さえをする理由、 つまり、相手側の意向をくんでの取り下げに応じた好意を無碍にされた事実を 列挙し、給与差押請求をして、認められれば銀行にその決定事実を書面で持参、 手続きをしてもらえばいいですよ。 もちろん、相手側にその通知が行くので、それまでに自主的に返済があるかもですね。 面倒は早く終わるといいですね。