所得税は、1月から12月までで計算されます。
給与の場合、この年収が103万円を超えると、親の扶養(扶養家族)から外れますから、親の所得税と住民税の負担が増えます。
所得税では、扶養控除38万円(その年の年末で22歳未満であれば特定扶養親族として63万円)がなくなりますから、親の課税所得が330万円以下であれば、税率が10%で、定率減税を控除しても、30400円(特定扶養親族だと50400円)増額になります。
その他に、住民税でも約17000円(特定扶養親族だと約30000円)増額になります。
次に、年収が103万円までは本人に所得税が課税されませんが、それを超えると所得税と住民税が課税されます。
ただし、学生の場合は、勤労学生控除が27万円有りますから、130万円までは所得税が課税されません。
給与の所得税については、源泉徴収という制度があり、毎月の給料から概算で源泉税を控除しておき、その年最後の給料か賞与の時に、年末調整という手続きをして、1年間の所得税の精算をします。
このときに、1年間の所得税よりも、源泉税で控除した額が多ければ返還して、不足があれば控除されます。
年の途中で辞めて、年末まで勤務しなかったりして、勤務先で年末調整を受けられない場合は、翌年の2月16日から3月15日までの確定申告の時期に、税務署に確定申告をして所得税の精算をすることになっています。
年の途中で辞めた場合は、源泉税が多く控除されているため、ほとんどの場合源泉税の一部又は全額が戻ります。
なお、年収が103万円(学生の場合は130万円)以下であれば源泉税の全額が戻ります。
次に、社会保険では、今後12ケ月刊の収入見込額が130万円を超えると、親の健康保険の扶養(被扶養者に)になれませんから、ご自分で市の国民健康保険に加入し、保険料を支払うことになります。
更に、親の会社で、親があなたの家族手当の支給を受けている場合、所得税の扶養から外れると、会社規定によっては、家族手当の支給を停止される場合があります。
お礼
返答遅くなってしまい、すいません!皆さんの回答大変参考になりました。ありがとうございました。