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速度違反しました。

速度違反しました。 21km速度違反らしいのですが、サインしませんでした。 調書を取るといいましたが、いくら書いてもらってもサインしないことを伝えました。 標識が無かった! と言いましたが、標識はあると言っていました。 しかし、私には見ないものは絶対納得出来なかったので、分かりませんでした。 速度規制標識なんか無かったことに納得がいかずにそういう行動を取りましたが、今後どうなるでしょう?

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noname#123337
noname#123337
回答No.5

標識がなくても制限速度は決まっているのではないでしょうか。なかったら100キロでも200キロでも無制限に出していいということになりますよ。しかしサインをしなかった場合、違反が成立してないと思うのでそのまま放置しておいても警察は何も言ってこないと思います。

te31102000
質問者

お礼

その後、何もありません。 こんなもんなんですね。

その他の回答 (4)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.4

>それから21kmなんですが、私は20km未満じゃないかと思うのです。 思うだけじゃどうにもなりません。 むこうは、レーダーの定期点検記録や測定方法の見分結果等を証拠につけてきますので 20km/h未満という証拠が出せなければ、どうにもなりません。 それが裁判というものです。

  • norikhaki
  • ベストアンサー率25% (1154/4593)
回答No.3

標識がなくても最高速度は制限されています。 一般道なら自動車の場合60キロです。 また地域を包括的に速度制限かけている場合もあります。 この場合制限のかかる範囲に入る時点で標識があれば よいので、必ずしも地域内に標識があるとは限りません。

回答No.2

 警察から出頭要請の手紙が届きます。  それを無視していると逮捕され拘留することになります。

  • wizus684
  • ベストアンサー率36% (145/392)
回答No.1

こんばんはおそらく交通裁判所から出頭要請もしくは交通執行課からの出頭要請がきますよ。 なので速度超過をした場所に標識もしくは制限速度をあらわす物が無い事を証明出来るようにしておきましょう。

te31102000
質問者

お礼

現場に行ってみないとなんとも分かりませんが、探せばあるのでしょうね。 明日、確認してみます。 やっぱり有った場合は、どうしようもなさそうですね。 それから21kmなんですが、私は20km未満じゃないかと思うのです。 それについても不可思議なんです。 それを裁判所で、主張することも可能ですか?

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