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速度違反について・・・

いつもお世話になっています。今回も宜しくお願いします。 先日妻が一般道路(法定速度40km)を72km/hで走行して いるところを速度違反で警察に捕まってしまいました。32kmの 速度超過ということで後日裁判所等から呼び出しがるのでという説 明を受け「赤色キップ」を切られて帰宅しました。呼び出し通知が 先日届いたのですが、その日に今度は駐車違反で青キップを切られ てしまいました。出頭日は来週なのですがこういう場合どのような 裁定が下されるのでしょうか?愚かな妻に説明しなければならない ので詳しい方がいましたら教えて下さい。 ちなみに速度違反をするまではゴールド免許で免許取得後は違反等 で捕まったことはありません。(普通2週間の間に2回も捕まらな いと思うのですが・・・失笑するしかありません)

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  • icemankazz
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回答No.3

どうもこんにちは! 私も昔、経験がありますが、何故か捕まる時は続けて捕まるものです。 それまで見逃されていた分の帳尻を合わせるように…(^^; で、今回は速度超過(30km以上35km未満)の6点+駐車違反の1or2点=7or8点で すから、行政処分として30日の免停処分となります。 また、速度超過については刑事罰として、6月以下の懲役(過失の場合は3月以下 の禁錮)又は10万円以下の罰金、を受けることになります。 特に悪質であると認められなければ、出頭時に罰金を納めることになります。 駐車違反については、反則金を納めるだけです。 罰金と反則金の違いについては、↓こちら http://rules.rjq.jp/bakkin.html 30日免停の場合は、免停講習を受ければ免停期間が29日間短縮されますので、 その日1日だけ運転が出来なくなります。 以後は累積点数は0点にリセットされますが、別途「前歴」といわれる行政処分歴が 別途カウントされるようになります。 前歴1回になると、累積点数4点以上で免停(60日以上)となり、10点以上で取り消 し処分となります。 処分後、1年以上無事故・無違反なら、過去の違反よる累積点数や前歴(取り消し処 分歴除く)があっても、前歴0回、累積点数0点として取り扱うという特例があります。 http://rules.rjq.jp/tensuhyo1.html http://rules.rjq.jp/gyosei.html http://rules.rjq.jp/tensu.html ご参考まで

atsushi_k
質問者

お礼

先日短期免停時講習を受講して何とか免停期間を1日に短縮してきた みたいです。駐車違反の反則金は支払い完了しましたが速度超過の罰 金は未だ来ていません。今年の夏は懐の寒い夏になりそうです。詳し い回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

回答No.2

赤切符は刑事罰+行政処分 青切符は行政処分のみです。 刑事処分については、略式起訴になるかと思われますので、事実を認めれば罰金刑を言い渡されて終わりだと思います。 行政処分については、速度超過が6点と駐車違反が2点か1点(場所によって違う)になりますので、今まで違反がなかったのであれば、30日免許停止処分だったと思います。駐車違反分の反則金も行政処分です。 ちなみに、罰金刑は刑事処分ですので、いわゆる前科になります。 普段は特に何もありませんが、今後刑事事件で裁判になるようなことがあったら影響がある程度で、また市役所の犯罪者名簿(当然ですが門外不出です。)には記載されません。

atsushi_k
質問者

お礼

先日短期免停時講習を受講して何とか免停期間を1日に短縮してきた みたいです。駐車違反の反則金は支払い完了しましたが速度超過の罰 金は未だ来ていません。今年の夏は懐の寒い夏になりそうです。詳し い回答ありがとうございました。

  • 326june2
  • ベストアンサー率14% (62/417)
回答No.1

裁判所へ出頭する場合は司法処分を受けるためで、そこで簡易裁判を受けて罰金を払って帰ってくることになると思います。 駐車違反の件はここでは影響しないと思います。 但し、スピード違反と駐車違反の減点が、免停対象になってしまえば警察から行政処分が行われると思います。 因みに青切符は警察で処分が出来る軽い違反で、赤切符は警察では処分できない重い違反になります。

atsushi_k
質問者

お礼

迅速な回答ありがとうございました。