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交通違反
先日、交通法違反で青切符をきられましたがサインはしませんでした。 理由は「携帯電話 画像表示用装置を手で保持して画像を注視」です。 私は、運転中に足下に落ちた携帯電話を拾い手に持っていたまでです。 その旨は伝えましたが、サインしないなら調書をとらせてもらうとの事で調書もとりました。 その調書には、「落とした携帯を危ないので拾った」まで書いてもらいました。 青切符と罰金納付書だけ渡されました。 その後、気になって県警に問合せしたところ、 違反になるのか?ならないのか?決まるまでに時間がかかるとの事です。 (それを判決する管轄の部署?みたいなところまで書類があがってくるまでの時間みたいです) 1点、6千円くらいの事で、と思うかもしれませんが、 この時ばかりは納得できず、このような行動をとりました。 この場合は、どうなる事が多いでしょうか? 気になるのは、違反になるのか?違反にならないのか?です。 同じようなケースを経験した方がいたら回答願います。 よろしくお願いします。
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http://www.dairitenhp.com/anzen/anzen1610/anzen0410.htm >運転中に足下に落ちた携帯電話を拾い手に持っていたまでです その「装置を手で保持していた」ということも違反になると思いますよ。 停まってから拾えば良いだけで、何の不都合もないはずです。 鳴っても出られませんから。 危ないという理由が正当ではありません。 バッグの中や、ポケットの中にあったのなら落ちないはずです。 使うためにシートの上にでも置いていたのが落ちたとみるのが順当でしょう。 http://homepage3.nifty.com/hiro-takeuchi999/page028.html 切符を拒否すると、サイトの下の方にあります流れになります。 警察署に呼び出され、指示に従うか略式裁判または正式裁判をするかを決めることになります。 正式裁判になると、まず勝ち目はありません。 ただの反則で済んでいた話が、前科が付くようになります。 まぁ、この程度だと不起訴だと思いますけど。 ただ、あまりにごねていると、向こうも人間です。腹も立つでしょうから「起訴しちゃえ」と。
- kimamaoyaji
- ベストアンサー率26% (2801/10379)
まとはずれと言われるかもそれませんが、運転中に落とした携帯電話を拾えば、前方不注意などはまぬがれませんよ、コンマ数秒で事故を起こすわけですから、危険な運転には変わりないです。 罪状が携帯電話から、前方不注意になるかだけのだと思いますが??
お礼
ありがとうございます。
- cactus48
- ベストアンサー率43% (4480/10310)
違反になります。足元に落ちた携帯を拾って手に持った状態で警察に見られ ましたが、これは不運だったとしか言えませんが、手に持ったまま運転をし なくても助手席に置いたり股間に挟んで運転する事は出来たはずです。 警察は現行犯でなければ取り締まりません。あなたが携帯を手にしていた所 を見た事が現行犯になりますので、一瞬であっても現状を見られたのですか ら、これは不運だったとしか言えません。 警察は車外から見ていますよね。あなたが落ちた携帯を拾っただけだと主張 しても、警察は車内での出来事を見ていませんから、あなたが幾ら主張して も警察には通用しないと言う事です。 警察では既に処罰は決まっています。決まるまで時間が掛かると言うのは、 今回の違反だけではなく、以前の違反歴等を調べるために時間が掛かると言 う事です。今回の違反に関しては反則金と点数は決定されています。以前に 違反歴があると免停や取り消し処分の対象になりますので、それを確認する ために時間が必要なわけです。 取り締まった警察官が決めるのではなく、それらを一括して調査する部署が ありますので、それの結果を待たないと正確な処罰は告げられないと言う事 です。ただ今回の違反に関しては部署に回さなくても結果は出されています。
お礼
ありがとうございます。
こんにちは、走行中はアウト(違反)ではないでしょうか。
お礼
早速の返事、ありがとうございます。 確かに、その時は違反は違反だから減点はさるよ!と言われたのですが、 県警の交通課に問合せをしたところ、 書類が別の機関?部署?かわかりませんが、そこにあがってきて、 そこでの判断と言われました。
お礼
ありがとうございます。 サイト役に立ちます。