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交通違反
先日、交通法違反で青切符をきられましたがサインはしませんでした。 理由は「携帯電話 画像表示用装置を手で保持して画像を注視」です。 私は、運転中に足下に落ちた携帯電話を拾い手に持っていたまでです。 その旨は伝えましたが、サインしないなら調書をとらせてもらうとの事で調書もとりました。 その調書には、「落とした携帯を危ないので拾った」まで書いてもらいました。 青切符と罰金納付書だけ渡されました。 その後、気になって県警に問合せしたところ、 違反になるのか?ならないのか?決まるまでに時間がかかるとの事です。 (それを判決する管轄の部署?みたいなところまで書類があがってくるまでの時間みたいです) 1点、6千円くらいの事で、と思うかもしれませんが、 この時ばかりは納得できず、このような行動をとりました。 この場合は、どうなる事が多いでしょうか? 気になるのは、違反になるのか?違反にならないのか?です。 同じようなケースを経験した方がいたら回答願います。 よろしくお願いします。
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noname#211894
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- kimamaoyaji
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noname#178604
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