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登記されていないことの証明書について
登記されていないことの証明書について教えてください。 先日、薬剤師免許申請に必要だと言われ、法務局に証明書をもらいに行きました。 その時点では実家の住所で申請したのですが、 これから一人暮らしをすることになったので、薬剤師免許を申請するころには、新しい住所(同じ区内)に変わります。 その場合、登記されていないことの証明書は新しい住所でとりなおすべきなのでしょうか? 有効期間内ならそのまま申請して大丈夫なのでしょうか? 教えてください。
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参考程度にどうぞ。 薬剤師の免許申請の経験はありませんが、他業種で「登記されていないことの証明書」を添付することがあります。 一般的に考えて (1)薬剤師免許申請書を提出する際に、住民登録住所(住民票住所)と申請書に記載された住所が同一であれば問題が無いと思われます。 (2)「登記されていないことの証明書」には住民票と同じ住所が記載されていますので、免許申請書に記載する住所もこれと同一でなければならないでしょう。 後々、手続きの必要が無いように、新住所に住民票を移動し、「登記されていないことの証明書」を再度入手し、新住所で免許申請されることが良策と思います。
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- zorro
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回答No.1
新しい住所で取り直します。
質問者
お礼
ありがとうございます。やはりそうしたいと思います
お礼
ありがとうございます。 後々のためにきちんと手続きしたいと思います