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月末バイトの同僚から暴行を受けました。口論などは一切ありません。仕事中

月末バイトの同僚から暴行を受けました。口論などは一切ありません。仕事中に背後から襲われたのです。怪我もしましたし,眼鏡も壊れました。警察に被害届を出せば,現場聴取等で会社に迷惑が掛かるのは分かり切ってるので,和解金を払って貰い解決しようと思ってます。幾らくらいが妥当でしょうか?

みんなの回答

  • keyuko
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回答No.2

ありがとうございました。

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

請求しても、相手が「拒否」すれば回収はできませんよ! 相談者は、請求すれば「払う」と思っていますか? 逆に「請求」の時に「警察」への告訴を引き換えにっすれば、相談者が「恐喝」したと告訴される場合も十分にあります。 診断書をとり、「告訴」したほうがいいでしょう。 相談者・加害者は成人でしょうか? どちらかが「未成年者」でしたら示談はできません。 これは「法律」で決まっていて、未成年者の側の親が「取り消し」といえば「無効」になってしまいます。 まずは「刑事告訴」をして、それからが「示談」をするのがいいでしょう。 そのときに 1治療費 2休業補償 3損害請求(めがね等) 4慰謝料 上記を請求してください。 1の治療費は「病院の領収書」で請求 2は怪我で休んだ日の「日給」 3破損品の凡その金額 4これは通院日数・怪我の状態でかわります。