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近所トラブル 傷害 相互暴行

去年の三月に同じアパートの隣人に廊下でいきなり『何睨んでんだよ』と因縁を付けられ、口論の末暴行事件になりました。相手が先に飛びかかって来て、私を押し倒し馬乗りになりながら、髪の毛を引っ張り続けてきました。しばらくすると家の中に居た相手の息子が気付き、止めに入り、やっと私は起き上がれたのですが、カッとなり相手の顔面を数回殴打してしまいました。その後はお互い警察署で被害届を出す事になり、書類送致になりました。ただ、相手の供述と被害届の内容は『いきなり向こう(私)が絡んできて、いきなり殴りかかってきたので押し倒して髪の毛を引っ張った』と、事実と全く異なる供述調書と被害届を出していました。当然は私も被害届を出しましたが、目撃者も居ませんし、事実が明らかになりません。私は押し倒され髪の毛を引っ張られて服が破れただけで怪我をしませんでしたので『暴行罪』で被害届を出し、相手は私が顔面に打撲などの怪我を負わせてしまった為、『傷害罪』で被害届を出していました。警察は『近所トラブルだし、今後の付き合いもあるし、相互暴行だから被害届を取り下げないとお互いに罰金刑になるかも知れない』と、和解する方向で話をしてきたのですが、相手は『こっちは怪我をさせられているから』と断固拒否をしているみたいです。去年の夏に、私は検察庁から一回呼び出しをされ、事情聴取をされ全て説明しました。検事さんもやはり警察と同じように『近所トラブルだし今後の付き合いもあるし、何とか和解出来ないのか』と嘆いていました。検事さんの話によると、やはり相手側が被害届を取り下げないと言い張っているようです。(電話で話したそうです)ただ、相手側は持病と入院を事情に検察庁からの呼び出しに今まで一回も出頭していないみたいです。その間に私に全国健康保険協会から相手側の『治療費の請求書』を送付されたり、揉めた隣人に直接ポストやドアの隙間に請求書を挟まれたりしました。その事を検事さんに電話をしましたら『サインなどをしないでコピーして送ってほしい』と言われ、送りましたが数ヵ月間音沙汰無しでした。事件から一年以上経過した今日、検察庁から呼び出しの書類がまた来ました。が、前の検事さんと名前が違ってました。私は今足を怪我して手術したばかりで数ヵ月歩けない状態なので、新しい検事さん本人には電話が繋がりませんでしたがさっき電話受付の方が、前の検事が移動になったので担当検事が変わったと言っていました。『月曜日以降にまたかけて下さい』と言われました。このままだと本当にお互いに罰金刑になってしまうのでしょうか?最初の検事さんは『近所トラブルの相互暴行だし、詳しい事実が明らかにならない場合、罰金刑になる事はあまり無い』と言っていましたが…また呼び出しをされたので不安です。もう一年以上前の事件ですし…また、足が治るまで出頭するのを待っててくれるものなのでしょうが?相手側は一年近く経ってもまだ出頭していなかったみたいですが…長文になりましだが皆様の見解、アドバイスをお願い致します。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.1

きちんと、段落をつけてください。 読めませんよ・・・ このままでは、検察官の判断に任せるしかありません。

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