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法律、職場の諸規程の中の女性:女子の表記について

お世話になります。 数年前に、職場の就業規則などに、「女子」という表記がなされていたのですが、数年前に法律上から「女性」と表記の変更を行なったのですが、女性としなければならなくなった、根拠法を教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • been
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回答No.3

字句の修正には次のような法的背景がありました。法的必要性はない、というNo2の書きこみを訂正させていただきます。 男女共同参画社会基本法第4条(社会における制度又は慣行についての配慮) 男女共同参画社会の形成に当たっては、社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響を出きる限り中立なものとするように配慮されなければならない。

makoteru
質問者

お礼

ご丁寧なご回答いただき感謝申し上げます。 とても参考になりました。

その他の回答 (2)

  • been
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回答No.2

女子を女性に変更する法的必要性はありません。変更があったとすれば、「婦人」を女性に変更したのではありませんか? これは法律論とは別に、公の用語の上で差別的用語の使用を控える努力の一環として行われた用語の変更の一例です。男女差別については、対応する異性形のない用語=特殊用語≒差別用語と考えればいいでしょう。 例えば、女子に対しては男子、夫に対しては妻という異性形が存在しますが、婦人という用語に対応する男性形は存在しません。このことは、婦人という用語は女性だけに使用される特殊用語≒差別用語であることを示しています。このような理由から、官庁などにおいては婦人○○部を女性○○部のように名称の変更がなされています。

makoteru
質問者

お礼

ありがとうございます。 男女雇用・・均等法などにより、字句を変更したような、 心当たりもあるのですが。

  • AQUALINE
  • ベストアンサー率33% (18/53)
回答No.1

法律にはそのような規制はないと思います。(男女共同参画法にもなかったような・・・) ただ、マスコミ関係では言葉狩りにうるさい連中からの抗議をおそれて社内規定を定めています。 (例) 共同通信社『記者ハンドブック第8版』(1997) ×女流→固有名詞以外は使わない ×女史→○○○○さん 女傑、女丈夫、女だてら、女の戦い・・・・など女性を強調する表現はなるべく使わない。同一場面では男女の敬称をそろえるよう努める。 新聞社では朝日の「取り決め集」、毎日の「避けたい言葉」、読売の「差別表現・不快語・注意語要覧」など内部の取り決めがあるようで、「女工→女子工員」「老婆・老女→老婦人」「未亡人→故○○氏の妻」といった言い換えが示されています。 また一部には「婦人」という言葉は、女偏に箒という意味であり、差別用語だとしているようですね。 いずれにせよ大事な問題は、いかに性的な差別(区別ではない)を無くすかであり、そのような言葉尻をとらえて差別用語と非難することではないと思います。 あなたの会社の規定でも「女子」とするか「女性」とするかといった表面上のことではなく、その就業規則の内容を十分検討されることをお勧めします。

makoteru
質問者

お礼

アドバイスをいただいた直後に、お礼を投稿したつもりでしたが、手違いで投稿されておりませんでした。遅くなりましたが、アドバイスありがとうございます。

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