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化粧品を販売するのに、何か許可とか資格はいりますか?

卸しから化粧品を買ってそれをディスカウントショップなどのお店で売ってもらおうと思っているのですが、化粧品を売るのに何か免許(飲食店の保健所の許可みたいな)はいりますか? もし知ってらっしゃる方がいらっしゃいましたらよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kawakawa
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回答No.3

再登場です。 まず,個人事業は有限会社や株式会社と違って,登記の必要がないものだったと思いますヨ。 有限会社化された場合には登記簿への記載が必要になりますけどネ。 化粧品や医薬部外品には「表示義務」があります。 その中に「製造者または輸入者の名称と住所」があります。 yuka1155さんが卸業者から仕入れされるときには,すでに表示されているはずですが,この表示されている業者が直接のクレーム窓口となります。 これは,薬事法ではなくPL法の範疇となるのですが,消費者が直接製造元の海外業者にクレームを入れるのが困難なため,日本の輸入者が全責任を負って対応しなければならないためなんですネ。 こんなところで。 以上kawakawaでした

その他の回答 (2)

  • kawakawa
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回答No.2

化粧品,そして,薬用化粧品(医薬部外品)については,製造と輸入に関しては業許可を取得する必要がありますが,販売は自由ですヨ。 何も許可や登録は必要ありません。 ただし,会社として行なうのであれば,登記簿に「化粧品の販売」の記載が要りますネ。 以上kawakawaでした

yuka1155
質問者

お礼

ありがとうございます。得に必要ないとのことで安心しました。もういくつか伺ってもよろしいでしょうか・・?すいません。 もし何かトラブルがあった場合、私が買う商品はアメリカの化粧品なんですが、それはやはり製造元に責任がいくとのことなんでしょうか? あと現在は個人事業主なんですが、あと2ヶ月後くらいには有限にしようと考えているのですが、個人事業主の場合も化粧品の販売の登記がいりますか?? 現在は全然関係のない飲食店をやってるのですが。 かわかわさんのコメントは他のところでも拝見させていただきました。とても参考になってます。

  • 4500rpm
  • ベストアンサー率51% (3212/6290)
回答No.1

直接、製造または輸入して販売する場合は、県の許可または届け出が必要ですが、卸から買って販売するのには特に許可はいらないと思います。

yuka1155
質問者

お礼

直接の輸入や製造には許可が必要なのですね。。卸しから買う分には問題ないとのことで安心しました。 すぐに返答いただきありがとうございます!

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