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株式の買取義務は経営者にありますか?
自営業の父がいます。父が社長です。 亡くなった祖父が設立した株式会社で、株式をいくらか伯母に渡していました。 非上場の株式で、家族、親族しか持っていないような株です。 その株をこのたび買い取って欲しいと伯母に言われました。 生前、祖父の持っていた株の法定相続分と、現在持っている株式と合わせて支払って欲しいようです。 質問なのですが、 1.株式の買取義務は、経営者(社長)にあるのでしょうか? 2.買い取らない場合は、買い取ってくれる人を探す義務がありますか? 3.買取金額は現在の相場でしょうか、祖父が亡くなった時期の相場でしょうか? 4.買取金額に折り合いがつかない場合は裁判になるのでしょうか?
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- -yo-shi-
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定款に譲渡制限の定めをおく会社の株主が,その持株を譲渡しようとするときは,会社に対し譲渡しようとする相手方及び譲渡株式の種類及び数を記載した書面をもって承認を求め,会社がその譲渡を承認しない場合には,他に譲渡の相手方を指定すべきことを請求します(会社法第136条,138条1号)。 結論を言えば、株式譲渡自由の原則がありますから伯母さまは誰かに株式を譲渡する事が出来ます。 株式を譲渡しようとする者が第三者である場合は、取締役会又は株主総会で承認・不承認の決議を行わなければいけません。 不承認となった場合は会社で買い取るか譲渡する相手を指定しなければいけません。 売買価格は会社の資産や経営状況によって判断されます。
- AR159
- ベストアンサー率31% (375/1206)
1.買取義務はありません。 2.その義務もありません。 ただし、伯母が誰かに売却したとすると全くの第三者が株主になる恐れがあり、経営に口出しされるかも知れません。 お父さんの会社は、おそらく株主総会も開かず配当金も出していないものと想像するので、たちまち株主の権利行使は難しいとしても、火種を抱えた状態になる可能性はあります。 3.買い取る場合は「額面」か、黒字会社なら「簿価純資産」または「類似業種比準方式」等で計算した価格です。非上場株式なのでそもそも「相場」などはありません。 4.株式の売買は「相対取引」ですから、お互いが納得しなければ取引が成立しないだけであり、裁判がどうのこうのの問題ではありません。 余談ですが、「株式の譲渡制限」がついている場合、伯母がもしも譲渡先を見つけて来て会社がその譲渡を認めないといった場合、最終的には会社側が買い取ることになる可能性があるので、事前によく確認しておく必要があります。
株券というのは買い取りの権利はあるけど義務はありません。 なぜなら株式の持ち分が一番多い人が大株主になり経営に介入できるのですから。 なので、伯母さんが自分で探すことです。購入志望の人とのやり取りで 金額が決まります。上場している会社でもやり取りする場所が違うだけで やってるのは同じです。相場はないですよ。売り方と買い方の交渉次第です。 もし、アナタのお父さんが買うという意思表示をして金額交渉をすればいいだけです。 伯母さんは断られたら他人に売ってもいいんですよ。 お祖父さんの設立した会社をお父さんが経営しているとみていいんですよね。
お礼
そもそも株式というのがお互いの交渉の上で成り立つものだと改めて認識しました。 祖父の設立した会社を今は父が単独で経営しています。 伯母は経営に関与していません。 父が今お世話になっている税理士さんに、株式の買取義務がある、と言われて困惑しておりました。 ありがとうございます。
お礼
なるほど。詳しくありがとうございます。 誰かに買取されると、赤の他人に経営に口出しされる可能性があるのですね。 こちらが持っておいた方が後々問題になることが少なそうです。 また、相場がないということは、結局お互いが納得する金額での交渉、ということになりそうですね。 誰かに買い取ってもらった時の不利益も踏まえてしっかり検討したいと思います。 ありがとうございます。