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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文: 福祉関係に詳しい方、よろしくお願いします。)
生活保護受給者が他人をけがさせた場合、援助制度はあるのか
このQ&Aのポイント
- 友人の事故による入院費用と治療費を立て替えることができず困っている生活保護受給者がいます。
- 生活保護受給者が他人をけがさせた場合に対する援助制度について詳細を知りたいです。
- 福祉制度に詳しい方や同じ経験をした方からのアドバイスを求めています。
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質問者が選んだベストアンサー
今回の件、CWと相談しましたか?? 他の掲示板で・・ 『とりあえず、お金が必要と言うことでしたら、社会福祉協議会に行って、生活福祉資金か、地域によって名称は異なると思いますが、助け合い資金の貸付を相談されたらいかがでしょうか。 生活保護受給者の場合は、毎月の生活保護費支給額から返済してもらわないいけないですから、CWの意見書が必要な場合もあります。』 ・・・とありました。 (上記は、コピー・ペ・・ですが) CW相談し、生活福祉資金から借りられないか 相談してみては、いかが、ですか?? http://www.shakyo.or.jp/seido/seikatu.html 誤った考えだったら、お詫びします。 以上 P.S 上記、『』内は以下のサイトです。 http://www.seiho110.org/
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- pu2pu2
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回答No.1
これはひとつの案ですが‥ (制度に詳しくないので、適用されるかどうか不安なので、ケースワーカーの方に聞いてみて下さい。) 怪我をされた方が現在無収入であるなら、又、ケガにより今後も暫く就労に影響する様なら、ケガをされた方自身が生活保護申請をされて受けられてはどうでしょうか? そうすれば、その方自身のお名前で無料で治療を受けられると思うのですが‥ ダメでしょうか? 支払い期日には間に合いませんか?‥ね‥。 お力になれない回答で申し訳ありません。
質問者
お礼
ご回答いただき本当にありがとうございます。 その方法も考えケースワーカーの方に相談したのですが生活保護申請をして認められても認められる以前の医療費については本人でもダメだそうです・・・でもご親切なご回答ありがとうございました。
お礼
はじめまして neo_Venus 様 ご回答をいただきありがとうございます。 ご親切に参考になる関連サイトのリンクまで貼っていただき、本当にありがたい限りです。 今回いただいたご回答を参考にしてCWの方にもう一度相談してみます。 親身なご回答、本当にありがとうございます。