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児童福祉法について
児童福祉法により乳児院に入所している人の健康保険についてですが、普通の人は国民健康保険や社会保険などに加入していると思いますが、生活保護などの適応になった人などは医療も生活保護の制度で給付を受ける事になると思います。乳児院にいる子供の医療保険はどの制度で給付を受ける事になるのでしょうか?公費の「53」というのがあると思いますが、それですと8割分は保険者で2割が公費という事になると思います。0割全てをまかなう制度が何か適応になる事があるのでしょうか?その場合は何という制度でまかなうのか教えて下さい。 よろしくお願いします。
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- megira
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回答No.1
健康保険がない場合は、「53」で全額公費負担になります。 http://www.fukushihoken.metro.tokyo.jp/kodomo/satooya/seido/hotfamily/oshirase/iryou/index.html <公費負担額> 全額公費負担されます。ただし、各種医療保険等を先に適用します。