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福祉タクシーの利用について
父が要介護者兼身障者のため、福祉タクシーの利用券を所有しております。近々父が1週間程度検査入院するのですが、入院予定の病院が遠隔地です。母が父の入院中に当該病院へ行く際に、福祉タクシーの利用券を使って、福祉タクシーで病院への往復の移動をすることは、制度上可能なのでしょうか?
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noname#198653
回答No.3
■福祉タクシー券 市町村で発行する 福祉タクシー券 というのはワンメーター程度の補助なのですが、遠方までタクシーで行けますか? 例) 10000円(メーター)-600円(タクシー券)=9400円で9400円の負担になります。 ただし、これは、本人が利用するときだけです。 ■福祉タクシー 私的契約ですのでタクシー会社に問い合わせてみれば? 質問の制度が何の制度なのかわかりませんが私の知っている範囲での回答です。
- takuranke
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回答No.2
交付された本人でなければ利用できない自治体が多いです。 チケット交付の際に利用規約とが配布されているはずですし、受け取っていないなら、お住まいの自治体のHPなどで調べればわかります。
- hideka0404
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回答No.1
不正利用ですね。 利用できないに決まってるじゃないですか。