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福祉医療について

こんばんわ。福祉医療制度について質問したいと思います。 例)ある家族のお子さんが【心室中隔欠損症】で手術を前提に入院したとします。その子の世帯主は生活保護を受けています。生活保護を持っていれば患者さんの負担はないですが育成医療を申請するのは何故なのでしょうか? またその他の福祉医療でも小児慢性特定疾患なども生活保護と併用できるのでしょうか?どういう基準で併用できるできないが決まるのか優先順位はどうなっているのか。 わかる方がいらっしゃいましたら教えてください。

みんなの回答

回答No.2

補足です。 自治体単独の医療費補助事業(いわゆる県単事業、市単独事業等と言われるもの)が適用される場合がありますよね。 たとえば、重度心身障害児者医療費助成制度等です(法令で定められているものではなく、都道府県毎・市区町村毎に条例で定める)。 この場合の適用は、生活保護法の直前に来ます。 ANo.1と併せて、優先順位を確認して下さいね。

kamako0326
質問者

お礼

大きいほうから(県→市)順番に利用していくと考えればよいのですね。 わかりました。 ありがとうございます。

回答No.1

公費負担医療ですね。 まず、真っ先に考えるのは、各公的医療保険(政管健保、組合健保、国民健康保険等)の活用です。 次に福祉各法で定められたもの(身体障害者福祉法、児童福祉法、障害者自立支援法、精神保健福祉法、母子保健法等)を、その次に小児慢性特定疾患治療研究事業や特定疾患治療研究事業(成人。いわゆる難病対策。)等の特定疾患関係の事業等を適用し、最後に生活保護法による医療扶助です。 生活保護法が最後になるのは、生活保護の「補足性の原理」から来ています。「他法の活用を優先し、それでも経済的に困窮する場合に限って生活保護法を適用する」という、基本中の基本である大原則です。 優先順位はこのようになっていますが、優先順位の順に次々に適用していってできるだけ本人負担を軽くする、という趣旨ですから、併用はできます。 併用基準はかなり細かいので割愛しますが、大まかに言って、世帯や本人の所得の状況等を勘案します。 <参考書籍(入手困難ですが‥‥)>  すぐに役立つ公費負担医療の基礎知識   ~実例・図解による請求事務マニュアル  安藤秀雄 著(元・社会保険蒲田総合病院事務長)  医学通信社 刊 ¥3,200+税  書籍コード:ISBN4-87058-291-0(注文用)

kamako0326
質問者

お礼

こういった順に考えるのですね。 病棟で事務をしているだけなので特に会計に携わってるわけではないのですが、患者さんや意志に聞かれる事が多いので質問させていただきました。 丁寧な回答ありがとうございました。

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