住民票の移動と過料について
都内在住の大学生です。
このたび、運転免許を取得しようと思い立って教習所に行ったのですが、
教習所の職員から「教習所に入れても、運転免許試験は住民票がある都道府県ではないと受験できない」と言われました。
実は数年前から都内在住であるのですが、住民票は実家に置いたまま移動していないのです。
そこで住民票の移動をしようと思っているのですが、ここで問題が出てきます。
住民基本台帳法第53条第二項に「正当な理由がなくて第22条から第24条まで又は第25条の規定による届出をしない者は、5万円以下の過料に処する。」とあり、転入届を出すとこれに引っかかってしまうのです。
そこで、質問させていただきたいのですが、何とか過料を納めることなく、現在居住の区に転入届を出すことは出来ないでしょうか?
要するに、数年前から都内在住であったことを区役所にバレないで済む方法はないものなのでしょうか?
よろしくお願いします。