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登記の遅れによる過料について教えてください
社会福祉法人の役員(理事長)変更の登記を2ヶ月くらい遅れてしまいました。(これから登記します。) 2週間以内に登記しない場合は過料を課されるとのことですが、このケースではどのようになるでしょうか? 処分は裁判所が決めることなのでしょうが、「半年くらい遅れても大丈夫だった」「1ヶ月遅れただけで過料がきた」など情報がありましたら教えてください。よろしくお願いします。
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- xerostigma
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