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表示の登記に過料が設定されているのはなぜですか?
すごく素朴な疑問なのですが、表示の登記に過料が設定されているのはなぜなのでしょうか?会社設立などは、商業登記だから、登記しないと罰則が定められるのは判りますが、不動産登記って基本的には私的自治(?)というか別に家を建てたり土地を買っても、登記しないでも別にいいっていいますよね。といっても実際に登記しない人はいないかもですけど(都会ではほとんどきいたことありませんが、実際田舎だと登記してない家とかあるらしいですけど・・・・)でも表示の登記しないと、10万円の罰金って決まってるらしいですけど、実際どうなんでしょうか?素朴な疑問で申し訳ありません。
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こんばんは。 表示に関する登記は不動産の「物理的現状」を示しています。 不動産の現状を正確に把握することは、行政として、(課税も含めて)将来のある効率の良い様々な政策を実行するための基本的データとして重要なことです。 よって表示に関する登記(地積更正登記など一部を除き)は「報告的登記」として、登記申請を義務付けていると私は理解しています。義務付けているのですから、過料を定めているわけです。 「報告的登記」は義務ある登記ですから登録免許税の納付は必要ありません。また分筆登記・合筆登記のように、物理的現況を示すのではなく、所有者の意志により行う登記は「創生登記(創設登記)」と呼ばれ、申請義務がないことは当然で、登録免許税が課税されます。 ただし、過料が適用されたケースはいまだに皆無だと記憶しています。ちなみに古い建物で、抵当権設定が必要なかった建物などは「未登記」であるケースも少なくありません。増築・取り壊し・土地の地目変更なども登記申請なされていないケースが多々あります。 また、権利に関する登記は義務がないのですから、日本では「登記には対抗力があるが、公信力がない」と言われるわけです。
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- taro15
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>>表示の登記に過料が設定されているのはなぜなのでしょうか? 簡単に云えば、課税のためです。 そもそも登記簿は税務署の課税台帳から分かれたもので、家を建てたらすばやく課税する為です。 また、構造などを変えると税率も違ってくるのでいちはやくそれを知るためです。 表示登記するとその情報はすぐに税務署に行くような仕組みになっています。 もっとも表示登記をしなくても税務署はちゃんと調べて課税してきますがね。お役所なのにそういうところは素早いです。 余談ですが、バブル時代は権利の登記でも司法書士は登記申請時に税務署への通知用に申請書のコピーをつけて申請させられていました(「税通」なんて呼んでました)。そのコピーが税務署に送られる訳で、金の出入り、隠し資産などをチェックしていたんでしょうなぁ。 お、おそろしや…。
- buttonhole
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不動産登記は、不動産に係る権利の公示を目的としていますが、その登記が、実際にどの不動産の権利を公示しているか明らかでなければ、その機能を果たすことができません。 従って迅速に正確に不動産の物理的形状を登記簿に反映させる必要があります。そのため登記官も職権により表示に関する登記をすることができますが、時間的、人員的、予算的制約がありますので、不動産の物理的変動をよく知りうる立場の者、つまり不動産の所有者に申請義務を課し、その実効性を担保するために過料が定められています。(とは言っても、実際に過料が科せられた事例は、私も聞いたことはありません。) 一方、権利に関する登記は、単なる対抗要件に過ぎませんので、申請義務はありません。 なお、不動産取得税は都道府県税であり、ご質問の過料とは全く関係ありません。また、登記がないことと、無主物であることは全く関係がありません。
- bentrey
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質問者さんは「過料」と「科料」とを混在していると思われます。 【用語の定義】 「過料」は、行政法規違反に対して、行政側の権力的な決定によって支払いを命じられる行政法上のペナルティです。 これに対して「科料」は刑法上の罪です。刑法上(司法上)の罪ですから、刑事裁判で確定しない限り科料にはなりません。 不動産登記に「過料」の欄がある、ということは、行政違反をした場合に所轄官庁(法務局)がそのことを記載するためです。 【過料の意義】 不動産を取得した場合、不動産取得税を支払わなければなりません。商業登記に限定されません。こうした支払いを行なわない者に対して、行政法(不動産登記法)違反として、登記簿に記載しておくことが便利だからです。別の書類に記載してしまうと、紛失したり管理に煩雑になるためです。 【登記を要しない?】 「登記しないでも別にいいっていいますよね」。これは誤った情報です。不動産登記法違反であり、行政側(法務局)の再三の要請にも拘らず登記に応じない場合、行政側が脱税(不動産取得税不払い)を理由に裁判所に訴えます。 また、無主物として、行政主管の土地として登記したり、(とある国会議員等の有力者に)「転売」したりしています。 【表示の登記】 「10万円の罰金」(裁判で確定する科料)ではなく、「10万円の過料」(行政側の権力的な決定により決せられるペナルティ)です。