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過料について

作為義務に違反した場合に過料を課す旨の規定は、同一の作為義務違反(不作為)が続いているとき、どのようになりますか。一度課した過料を再度課すことはできますか。また、過料を納めない場合に、行政庁は、税の滞納と同じ取り扱いをするのでしょうか。

みんなの回答

  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>同一の作為義務違反(不作為)が続いているとき、どのようになりますか。 一般的な回答はないでしょう。具体的になんであるかにより変わるものと思います。 >行政庁は、税の滞納と同じ取り扱いをするのでしょうか。 過料は裁判所が課す場合には罰金と同じく検察官管轄なので罰金の場合の処理と同じ道をたどるでしょう。 条例にて別に定めている場合にはその条例にて規定している場合もあるかと思います。

noname#62440
質問者

補足

回答ありがとうございますが、過料と科料とがあると思いますが、過料は刑罰でないと聴いています。条例で定めた過料として、行政庁が、過料を納めない者に対してどう処理するのかを教えてください。また、過料を課した後にも、同一の不作為が継続している場合に、重ねて過料を課すことは可能なのか、お願いします。

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