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相続できる養子の制限

子供がいません。私の(少し)財産を相続させたいので養子縁組をしようと思いますがすが、人数に制限はありますか?

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noname#113190
noname#113190
回答No.1

相続権だけでしたら、養子を何人とっても問題ありません。 制限があるのは、相続税の控除で、実子がいる場合は養子1人、実子がいない場合は養子は2人です。

参考URL:
http://www.takayanagi-office.com/souzoku/sinkoku.htm
tu-ton
質問者

お礼

早々のご回答ありがとうございました。気になっていたのは控除の関係なのですね。よく分りました。

その他の回答 (1)

  • honey-pie
  • ベストアンサー率33% (29/86)
回答No.2

人数制限はありません。 縁組は、自分の生年月日よりも後に生まれた人で、叔父、叔母等の尊属に当たらない限り、養子にすることは可能です。 財産を遺すなら、民法上養子縁組をせずとも、遺したい人に対して「遺贈する」旨の遺言書を作成しておくという手段もあります。

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