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臨時国会、特別国会について・・
臨時国会、特別国会について・・ 臨時国会の開くときの条件として 1、臨時の必要に応じて 2、いずれかの議院の総選挙の1/4異常の要求 までは分かるんですが 3、衆議院議員の任期満了に伴う総選挙のあと 4、参議院議員の通常選挙のあと に開くのはどうしてなのでしょうか? 特別国会では 衆議院議員総選挙のあと30日以内の間は、前政権が内閣をになうのでしょうか? 天皇が特別国会を開くと内閣が解散されるそうですが、そのタイミングはいつごろになるんでしょうか? 30日以内に特別国会を開かなければ、どうなるのでしょうか? おねがいします。
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選挙が行われれば議員が入れ替わり、院の構成が変わりますから、議長、副議長を初めとする各役員を改めて選出する必要があります。また、衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは内閣が総辞職します(憲法70条)から、内閣総理大臣を指名する必要もあります。 衆議院が解散された場合は、解散の日から40日以内に総選挙が行われ、選挙の日から30日以内に特別国会が召集されて(憲法54条)、議長・副議長の選挙や内閣総理大臣の指名が行われます。 衆議院議員の任期満了により総選挙が行われた場合は、特別会に代わるものとして臨時会が召集され(国会法2条の3)、議長・副議長の選挙や内閣総理大臣の指名が行われます。 参議院議員選挙の後、臨時会が招集されるのは、参議院の院の構成が変わるため、各役員を改めて選出する必要があるからです。参議院議長の任期は「議員としての任期」(国会法18条)であり、議員の任期は6年なので議長の任期も6年ということになりますが、実際には、選挙後初めて国会が召集されたときに議長は辞任することが慣例となっています。 >衆議院議員総選挙のあと30日以内の間は、前政権が内閣をになうのでしょうか? そのとおりです。 >天皇が特別国会を開くと内閣が解散されるそうですが、そのタイミングはいつごろになるんでしょうか? 特別会の召集日に内閣は総辞職し、その日のうちに新しい内閣総理大臣が指名されます。 >30日以内に特別国会を開かなければ、どうなるのでしょうか? そのような事態は考えられません。
お礼
ありがとうございました!! とても分かりやすくて、すんなりと頭に入ってきました!! あやふやな部分が多かったのですが、親切に教えていただけたおかげで、理解できました!!