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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:中学3年 公民の質問です)
中学3年 公民の質問です
このQ&Aのポイント
- 特別会は衆議院解散後の総選挙の後に行われるが、衆議院と参議院の普通の任期満了の後には行われない。内閣総理大臣の決定方法や内閣総辞職後の会の開催についても知りたい。
- 参議院の緊急集会は衆議院の解散中に行われ、衆議院が新しく決まるまでの間や参議院が新しく決まるまでの間には行われない。この場合、どのような対応が行われるのかも知りたい。
- 常会や臨時会でできる会期の延長とは、どのような意味なのかについて知りたい。
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質問者が選んだベストアンサー
まず、解散があるのは衆議院だけです。 > 衆議院と参議院の普通の任期満了の後には行われないのでしょうか。 特別会ではなく臨時会が開かれます。 > 議院ではなく、内閣が総辞職したあとには、何会が開かれるのでしょうか。 内閣が総辞職しても国会は解散されないので、常会開催中は常会がそのまま開かれていますし、臨時会の会期中も臨時会が開かれています。 会期中でなければ、通常は臨時会になります。 > 衆議院の任期満了から新しい衆議院が決まるまでの間、参議院の半分の任期満了から新しい参議院が決まるまでの間、には行われないのでしょうか。 === 公職選挙法 第三十一条 衆議院議員の任期満了に因る総選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。 第三十二条 参議院議員の通常選挙は、議員の任期が終る日の前三十日以内に行う。 === と定められているので、任期満了の場合は議員がいない空白期間が存在しません。 したがって、緊急の用があっても国会を普通どおり開くことができます。 > 3.常会や臨時会でできる会期の延長とはどういう意味でしょうか。 国会は、召集時に会期を×月×日までと決めます。 しかし、それでは時間が足りない場合、伸ばすことができます。 先日の国会でも、当初は16日までとされていましたが、やるべきことは山積しているのに何も決めないという姿勢に対して批判が出て、30日までと延長が決められました。
お礼
早速の回答、ありがとうございました。 今まで積もっていた疑問が、解消されました。 本当にありがとうございました。