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訴訟費用額確定処分は事件記録は作成されないの?

訴訟費用額確定処分は事件記録は作成されないの?

質問者が選んだベストアンサー

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  • bambi88
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回答No.1

訴訟費用額確定処分の申立書,計算書,疎明書面,確定処分はいずれも事件記録として編綴されますよ。ただし,事件番号は本案とは別の番号になると思います。

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