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民事事件の訴訟事件の弁護士費用(負けるのがわかっている場合)
民事事件の訴訟事件は経済的利益の額によって弁護士費用は異なると書かれていましたが、経済的利益がない場合(負けるのはわかっている。相手が経済的利益を少しでも安くするため弁護士をやとう場合)の弁護士費用の算定をお教えください。
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相手(被告人)の方が依頼される弁護士さんにより まちまちではないのでしょうか? とりあえず、規定の料金はあるみたいですが。 くわしくはもよりの弁護士協会に問い合わせされては?