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訴訟費用額確定申立書

質問させてください 民事訴訟費用等に関する法律 (当事者その他の者が負担すべき民事訴訟等の費用の範囲及び額) 第二条 七  官庁その他の公の団体又は公証人から前号の書類の交付を受けるために要する費用 とあるのですが 1)法務局の登記事項証明書 2)行政庁への行政文書開示請求 3)医師へのカルテ開示 4)医師への診断書 上記のうち訴訟費用額確定申立書に載せれるのはありますか またここに記載以外で載せれるものはありますか よろしくお願いいたします

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  • ベストアンサー
  • buttonhole
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回答No.1

 1)は、当事者の資格証明書として(民事訴訟規則第18条、第15条)、あるいは、不動産に関する事件の訴訟の訴状添付書類(同規則第55条第1項第1号)としての物であれば含まれます。  しかし、2)開示された文書、3)カルテ、4)診断書は、訴状の添付書類ではなく、書証そのものです。(「書証の写し」は、民事訴訟費用等に関する法律第2条第6号に該当する。 )書証の入手や作成に要した費用は訴訟費用に含まれません。

jessy007
質問者

お礼

回答ありがとうございます 自分は全部該当なしのようです 条文名つけて頂いてありがとうございます

jessy007
質問者

補足

回答欄使わせていただきます ふと・・ 「書証」と「書証の写し」の違いってなんですか 教えていただけますでしょうか よろしくお願いいたします

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その他の回答 (1)

  • buttonhole
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回答No.2

>「書証」と「書証の写し」の違いってなんですか  書証とは、裁判官が文書を閲読し、それに表現されている作成者の思想を係争事実の認定資料とする証拠調べ(例えば、借用書を閲読して、被告が原告から金員を借り入れた事実の有無を認定する。)の方法(その他の証拠調べの方法としては、証人尋問、鑑定、検証があります。)を指します。しかし、その証拠調べの対象となる文書(例えば、借用書)の意味で書証という言葉が使われることもあります。私の先の回答の「書証」は、後者の意味で使用しています。  原告が借用書(の原本)を書証として裁判所に証拠調べを請求する場合、原本である借用書の写しを2部作成(原本をコピーすればよい。)し、「甲第1号証」等と記入した上で、1部は裁判所に、もう1部は被告に送ります。なお、借用書の原本は、口頭弁論期日に持っていって、裁判所や相手方の要求があれば、原本を提示して確認させます。  したがって、借用書の原本が「書証」であり、その原本をコピーした物が、「書証の写し」ということになります。

jessy007
質問者

お礼

この回答への補足を使ってしまい すみませんでした

jessy007
質問者

補足

毎回ご回答ありがとうございます 素人ですみません 詳しくありがとうございます 「書証」と「書証の写し」の違い 理解しました 概ね自分の理解と同じで安心しました 「書証」と「書証の写し」の違いが もっと自分の理解とかけ離れてたら・・ と思い書き込みました ありがとうございます 追伸 東京法務局訟務部って何者? で色々ご指導ありがとうございます あにあと期日で延期になりました 類型及び二重請求が問題になりました 医事法関連の法学者のパイオニアと言われる方(大学教授)とも何度も連絡し・・ 都内大学病院の学長代行まで行った方に更にバカ判りやすい診断書をもらい・・ 自分なりに更にいろりろ資料集めると共に 偶然に行政訴訟の超御大(東京外在住)(内閣府で発表するくらい) でメール20通ぐらいやりとりし・・指示のもといろいろやり(0円) その方の紹介で最終仕上げで請求の趣旨のみ作っていただきました(15000円) 書いていただいた弁護士(東京在住)は10行のために自分の作った 6万字を読んでくてたようです・・・うまく次回はいきたいです ま~こんな時期に訴訟費用額確定申立書考えるのは時期尚早だとは心得ています 裁判の勉強の一環です buttonhole様や いろいろな方に支えられて今があります次回期日が楽しみです buttonhole様ご指摘以降微力ながら自力で勉強しています これからもよろしくお願いいたします ありがとうございます

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