訴訟費用確定手続きは、
法律上は、
申立人が訴訟費用法2条に基づいて、
自分で計算して、裁判所に総額○円です。
と内訳(計算式、裏づけ資料提出等)を明確にして、
申し立てするものです。
したがって、本来は、訴訟費用額を出してと言って、
裁判所が計算するものではありません。
(なお、裁判所は、申立人が計上している金額の総額を
超える金額を出してはいけないことになっています。)
書記官は、法律の建前から言って、
(1)「申立人に対して、自分ですべて計算して
計算書を出して」と言うことができます・・・。
とは言っても、弁護士でも面倒な計算を
一般の方がご自身で法律を読んで、
一から計算するのは困難です。
なので、書記官は、(1)を言えるにもかかわらず、
そうとは言わずに内訳等をFAXで送ると言っていると思います。
それから、訴訟費用確定処分は、
印紙代、切手代、期日に出頭した際の日当、
裁判所と自宅の往復交通費
(距離を割り出し、距離×○○円で計算する)、
訴状・準備書面の通数、書証の通数、
等から算定します。
そして、その計算書を相手方に渡し、
相手方からその計算書について認否を聞いて、
最終的な確定額を算定します。
そして確定した判決と同一の効力を持ち、
強制執行することが可能なものですから、
書記官は適当に計算するなんてことはできません。
ましてや、相手方に渡す計算書の基になる計算書を
申立人に代わって作成するのですから、慎重になり
時間がかかるものです。
ご自分で、きちんと各内訳とその金額
そしてその裏づけ資料を裁判所に提出すれば、
割と早く計算書ができあがると思います。
お礼
ありがとうございます。 相手が払うと言えば問題無いのですね。 全額認められるとは限らないということは、仮に計算書の金額が間違っていても、裁判所で適宜補正した上で、確定額を出してくれるのでしょうか? それなら正確な内訳など聞かなくても、適当に概算で申立書を提出すれば、自動的に確定してもらえそうですが……。