ベストアンサー 裁判において判断の基準となる制定法が存在しない場合、 裁判官は判定を書 2010/07/24 19:44 裁判において判断の基準となる制定法が存在しない場合、 裁判官は判定を書く必要はないそのかわり裁判官は国会に対して法律の制定を求めることができる。そうなんですか? みんなの回答 (2) 専門家の回答 質問者が選んだベストアンサー ベストアンサー daiamon5 ベストアンサー率40% (2/5) 2010/07/24 19:53 回答No.2 裁判は、憲法および裁判所法に基づき、裁判官の自由な心証に基づくものとされ、判決が、こうした自由な裁量権に委ねられています。三権分立の建前上、立法および行政から独立しており、司法権が存在しています。つまり、訴えたり、訴えられる場合の利益の存立が問われ、意味のない裁判はすべて、却下されることとなります。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 その他の回答 (1) f272 ベストアンサー率46% (8653/18507) 2010/07/24 19:50 回答No.1 そんなわけがないでしょ。 制定法がなくても、政令、省令を根拠にできるし、自治体の定めた条例や、慣習法もあるし、判例を参考にすることもできます。これらが何もなくても条理に従って判決をしなければなりません。 広告を見て全文表示する ログインすると、全ての回答が全文表示されます。 通報する ありがとう 0 カテゴリ 社会法律その他(法律) 関連するQ&A 裁判所の規則制定権について 「裁判所の規則制定権について論ぜよ」といわれても何から論じたらいいかわかりません。 法律との関係以外にどのようなことを書けばいいでしょうか? 裁判所が争いごとを裁く場合に基準にするもの 裁判所が争いごとを裁く場合に基準にするもの http://okwave.jp/qa/q5615195.html で質問をさせていただいたものです。 たくさんご回答をお寄せいただき大変勉強になりました。感謝しております。 この質問の回答を読ませていただくにつれて、新たな疑問が浮かびましたので再度質問させてください。 法規範には色々な形式があるということはわかったのですが(法律、命令、規則、条例、訓令など)、 争いごとを裁判所が裁くときに、裁判所が実際に判断基準に用いるのはどれでしょうか。全てでしょうか? 民法は刑法などに比べて強行規定がないのが特色なのでしょうか? 民法は刑法などに比べて強行規定がないのが特色なのでしょうか? また裁判において判断の基準となる制定法が存在しない場合、 裁判官は判定を書く必要はないそのかわり裁判官は国会に対して法律の制定を求めることができる。そうなんですか? 電車で移動する行為は法律の一種だと思うのですがこれは契約ではなく合同行為によるものなのでしょうか? 労働基準法13条によると労基法の基準に達しない労働契約はその部分は無効であり労基法の基準が適用される。 日本では2009年5月から陪審員制度がはじまってますが国民が民事裁判に参画するのでしょうか? 年少者が交通事故死した場合、女子の年少者の逸失利益は男子の年少者の逸失利益に比べて著しく低いという現象があるのでしょうか? 裁判所10条によると最高裁が判例を変更する場合は大法廷で裁判しても小法廷で裁判しても構わないのでしょうか? 民法や商法は私法に分類されますが刑訴法や民訴法の手続き法は国歌と個人の関係を規律しているため公法に分類されるのでしょうか? 法令における区別が日本国憲法で争論になった場合、裁判所がその区別を合理的に判断したとする。 その判決はその法令が日本国憲法14条に照らして違憲であると判断しちことになるのでしょうか? 自動車死亡事故の場合、被害者が加害者に損害賠償を請求するのは刑事責任、行政責任の追及なのでしょうか? ○×で教えてください。 ×の場合は、どこが間違っているのかもお願いします。 移民問題の現実を教えて?人口減少時代の日本 OKWAVE コラム 裁判官の昇格は何を基準にして決まるのか? この世界に詳しい方にお教えいただければ幸いです。裁判官の昇格は何を基準にして 決まるのでしょうか? 普通の職業では、原則として 「仕事の能力」 がポイントになり ます。 そして仕事の結果は遅かれ早かれ見えてくるものですから、それを評価し査定 することも可能です。裁判官の場合、仕事の能力とは、もちろん裁判で正しい判断を下 す能力でしょうが、これは現実にはほとんど判定できないと思います。正しい判断が必 要な最たる場合とは、被告が罪状を否定しているときに判決を下す場合と思いますが、 裁判官が有罪と判決すればそれはそれで終わってしまいます。被告人が最後まで罪 状を否定していても、本当のところは誰にも分かりません。あとでそれが冤罪だったと 判明すれば別ですが、そのようなはっきりとした誤認裁判は非常に少ないと思います。 そうなると、裁判官の昇格はいったい何を基準に決められているのでしょうか? 裁判を円滑に進行させる手際とか、新しい法解釈の提唱のような、真偽の判断力とは 別のことも大きく関係するのでしょうか。 耐震基準の判定に関する法令 耐震基準は法令で定められているようですが、 その基準を満たしているかどうかを判定する人について、 その人が適任かという基準をさだめる法令は存在するのでしょうか? ---同じ題名の書籍を選ぶ場合の判断基準!-- 書籍に関する事なのでこちらで質問させて頂きます。 仮に皆様が或る書籍を購入しようとする際、全く同じ題目の本が何種類かあったとします。 その同じ題名の本の中から一冊を選ぼうとする場合、どういった判断基準でその中の一冊を選ばれますでしょうか? 皆様の選別の際の判断基準をお教え頂ければと存じます。 出来ましたら、皆様が専門としている分野とは懸け離れている分野の書籍を選ぶときの判断基準についてお教え頂けますと幸いです。 分かりにくいかと思いますので一例として・・・、 仮に専門分野が「化学」関係の人が、その人にとって殆ど専門外である経済学分野の本を選ぶとして、本棚に「経済学入門」という同じ題名の書籍が何冊かあったとする。 その時、どういった判断基準でその中の1冊を選ぶのかを教えてください・・・! もしも、専門外の書籍を選ぶ場合の動機づけによって判断基準が異なる場合(例えば、必要に迫られて選ばなければならない場合と、少なからず興味があって選ぶ場合とで判断基準が違うのであれば)、それぞれに対する判断基準を教えて頂けますと幸いです。 お暇な時にでもご回答頂ければと存じます。 宜しくお願い致します。 うつ病の判断基準 最近、うつ病関係のテレビCMなども放送されていますが、鬱病というのは判断基準があるのでしょうか。 単に精神的に落ち込んでいる状態なのか、病気としての鬱なのか、どうやって判断するのでしょうか。 何か明確な判断基準が存在するのでしょうか。 VBA グラフの存在の判定について お世話になります。 現在VBAの勉強を行っているのですが、グラフについてどうぞ知恵をお貸しください。 エクセルの操作でグラフを作成した後、そのシートもしくはブックにグラフが存在するかどうかを確かめる判定式を作りたいと思っています。 グラフそのものが存在するかどうかの判定をしたい場合、どのような記述が必要になるのでしょうか? 裁判せずに裁判所に判断してもらうことは可能か? 会社の商行為などについて違法は無いかどうか、ということを第三者に確認したい場合、普通は自社の顧問弁護士に相談したり、弁護士会の相談会に行ったりと、まあ普通は弁護士に依頼するところです。 これを、裁判所に判断してもらう、というのは可能なのでしょうか? 理由は 自社の商行為について違法性はないかどうか、を顧問弁護士に質問したとして、その場合はどうしてもクライアント有利な判断をしてしまう事でしょう。 また逆に他社の商行為について違法性がないかどうかを弁護士に相談したとしても (違法性がある! 訴えれば勝訴の可能性は十分ありますよ!、と答えれば、仕事の依頼が来るのかな?)と思って、これまたクライアントよりの回答になるでしょう。 ようするに、弁護士では、中立な立場での回答を求めるのが難しい、ということです。 あるいは 「訴えたいけど、敗訴の可能性が高いなら取り下げたい」 「訴えられそうだけど、この場合勝つのか負けるのかを事前に知りたい」 というような場合など。 あるいは、誰かの違法行為を指摘したいが、自分が被害者でもなく、被疑者家族など当事者でもなく、代理人でもない、というように訴える権利そのものを持っていない場合に、 「これってどうなの?」 「私がこの事件の当事者(加害者側、被害者側、双方の立場として)だったらどうなるの?」 という裁判シミュレーションをしてみたい、というような場合に、 「こういう場合は、どのような判決を出しますか? それはどのような理由、どのような過去事例、どのように判断してそのような判決に至るのですか?」 という質問を裁判所にしてみたい場合、など。 あるいは、ある迷惑行為や不法行為(常識的に考えればそうとしか考えられないようなもの)をやめさせたい。しかし相手がどこの誰だか詳細がわからず、捨て台詞や書き置きなどで 「文句があるなら裁判でも起こしてみやがれ!」 といって嫌がらせを止めない場合。警察に相談しても 「それは民事だから警察は不介入だ」 と相手にしてくれないような場合。たとえばインターネット上の迷惑メールや悪口の書き込みなど嫌がらせ等の場合。 それとも、こういう 「裁判所ならこのように判断するはず」 という公平な予測、判断は弁護士でもやってくれるのでしょうか? でも、確か弁護士って大抵、裁判の行方や判決に対しては確定的な回答をしませんよね。 「ベストは尽くします。しかしどのような判決が出るか、わかりません」って。 よろしくお願いします。 モーターの振動値の良否の判断基準 振動計でモーターの振動値を測定した場合、良否の 判定はなにを基準にされていますか? 点検で振動値の測定を行っているのですが、数値を記録するだけで 状態が良いのか悪いのか誰も判断できない状態です・・・。 モーターの大きさ毎にある程度の基準値が決まっているのでしょうか? 奈良判定、まるで日本の裁判所の様 審判自身の判断より優先すべき絶対的な存在がある。その意向を“忖度”しなければならないという空気が蔓延している。また忖度しなかったならもう次からは呼ばれない。会長は、絶対的な存在で逆らうことはできない。 日本の裁判所では上層部が絶対的な存在である。裁判官の間では意向を“忖度”しなければならないという空気が蔓延している、“忖度”しなかったり公正な判断に基づき判決を下すと、その裁判官は窓際人事のための報復人事をくらう。 そのため日本の裁判所では証拠らしい証拠が存在しなく「疑わしきは罰せず」という意思決定による判決が行われることはまずあり得ない。 審判や裁判官に真っ当な仕事をさせるには、どのように組織改革をすればよいのですか? 就業規則の存在を知らされなかった場合 一定以上の規模の会社には、就業規則の制定義務があります。しかし制定義務のない会社においては就業規則が制定されていない場合ももちろんありますが、制定されていてもそれを見る機会が与えられない(就業規則の置いてある場所が知らされない)ばかりか、就業規則の存在さえ知らされないというケースが、特に非常勤雇用においてはよくあります。 そういった場合、仮に会社が就業規則を作っていたとして、その効力はその存在すら知らされていなかった労働者に及ぶのでしょうか?また、労働者の雇入時には就業規則がなかったが、存在すら知らされぬうちに就業規則が制定されていた場合はどうでしょうか? 日本人が受け継ぐ信仰と作法とは?:海外の方にもわかりやすく解説! OKWAVE コラム メラノーマの判定基準に疑問があります。 こんばんは。 私は悪性黒色腫(以下メラノーマ)の判定基準に疑問があります。 メラノーマの判定基準に7mm以上、色の濃淡などの他に最初は普通のほくろに見える、突然できたほくろは注意、日に日に大きくなることもある、7mm以下でも転移してることもあるという情報を見ます。 私は、じゃあ新しくほくろができたらすぐに皮膚科に行かないと行けないんじゃ?とか、最初普通のほくろに見えることもあるなら新しくほくろを見つけたら毎日確認しないといけないんじゃないの?と疑問に思いました。そして、なにより判定基準があまり意味をなさないのでは?と思ってしまいました。 それとも、そこまで神経質にすぐ病院にいったり毎日測る必要はなく、月1ぐらいで測って判定基準にある変化が出たら皮膚科に行くで良いのでしょうか? 労働基準法の存在意義 労働基準法の存在意義 労働基準法では、1日の労働時間は8時間までと決められているんですよね? でも、そんなことを守っている企業は少ないですよね? 何のための法律なんですか?勿論、このことだけを規定しているわけではありませんが、 こういうことを監視するような機関ってないんでしょうか?(違反を訴えるような) 訴えた場合、専門館の調査とかが入ったり、是正とかされるんでしょうか? 裁判員は何故量刑判断まで行うのでしょうか 今さらで、すいませんが、裁判員制度では、なぜ量刑判断を裁判員が担うことになったのでしょうか? かつて「陪審制(特に小陪審)」が憲法76条(特に二項)に反しないかが学問上争われ、裁判権の中核が「法(憲法・法律・条例)を適用(解釈し具体的事実にあてはめ)し、宣言(判決を下す)する」ところにあるから、前提としての事実認定部分だけを行う小陪審制は許される(例えば裁判所法三条)とするのがかつて通説だったと思っていました。 ところが、裁判員制度では、単に事実認定に止まらず、量刑まで裁判員が判断に関与するそうです。とすると、裁判の中核である「宣言」部分に裁判官以外の者の関与を認めることになり、憲法違反であるとの議論が出て来そうに思うのですが、寡聞にしてそのような話を聞きません。 学説が変わったのか、それともそれなりの議論があったのでしょうか? 字の判定基準 もう年賀状作成の時期ですが、私は自身も他人も認める下手です。 1億人の人間がいれば1億とおりの字の書き方があるようですが、日本人は他人の字を見ておおざっぱに3種類の感想を意識的(もしくは無意識にでも)持つと聞きます。 上手・普通・下手 普通というのは上手にも下手にも当たらないものです。 もちろん上手の中にも色々な分類(プロ級上手・我が町級の上手・自分の知り合いの中での上手級・・)があると思うのですが、大きく3種類「上手・普通・下手」の境目というか、判定基準っていうのはどういうものなのでしょうか?字の大きさが一定で、極めて個性的でない、しかも十分読める字でも「下手」と感じる字があります。でも何がそう判断しているのかわかりません。 その判定基準を知ることで自分の字がどうしたらうまくなるのかというヒントが隠されている気がします。 達筆すぎて読めない字もあります。これが書家の字?と思う字もあります。でも特殊な例を除いて、一般庶民が見て「この字、上手い」と思う基準について教えてください。 善悪の判断基準とは? 道徳心に従って、普通に考えれば良いのですが、基準を決めるとなると難しいですね。 社会が複雑になるほど、沢山の法律が必要になってきます。 絶対に良いこと、絶対に悪いこと、ってあるんでしょうか? ものが数えられるものと判定される基準について 不定冠詞をつけるのは名詞が数えられるものであることを示すためだと言われます。では、名詞が数えられるものであるかどうかはどのように判定されるのでしょうか。その答えとして、その名詞が表す<もの-同種のもの>が複数存在するという事実によって判定できるとネイティブは答えます。たしかにそうした経験的事実は、その<もの>が数えられるものであることを示してくれます。でも、<同種のもの>が複数存在しているとする判断はどのように行われるのでしょうか。今回の質問では、<同種>であるかどうかの判定は脇にどけて、<複数存在する>ことの判断基準についてご意見を伺いたいと思います。私の考えを提示しますので、それにコメントをお願いします。 <複数存在する>ことは個別のものが別の所にも存在することを意味します。ということは、まず、そのものが個別のものであることがどのように判断されるのかを考察しなければなりません。さて、そのものが個別のものであると認められるためには、そのものが単独で一つのものとして、すなわち一まとまりものとしてとらえられなければならないはずです。 ところで、人間があるものを一まとまりものとしてとらえることがどのように始まったかということですが、おそらく、目の前のぼやっとした(連続体としての)空間の中で、何かに興味を引かれそのものに注目することによって、連続体としての空間に切れ目を入れ、一つのまとまりを見て取ることから始まったのではないかと思います。 少し難しい話になりますが、人間が何かを客観的に認識する時、空間(及び時間)という形式を介して行います(この考え方が正しいかどうかを問題にすることに意味がありません。というのは、この考え方を認めなければ冠詞を含む限定詞の体系を否定することになってしまい、ひいては、英文法全体について論じることができなくなるからです。英語の文法は近代科学と共に発達してきたというのが私の持論です)。 一般に、人間が何かをひとまとまりのものと認識するとき、一番やりやすいのは空間的把握です。というのは、認識の際に使用される感覚器官のうちもっともよく使用されるのが眼だからです。例えば、木や鳥や本は空間的にひとまとまりのものと容易に認められます。→a tree, a bird, a book --- 二番目にやりやすいのは時間的把握です。その時に使用される感覚器官は耳です。例えば、音や声は時間的にひとまとまりのものと認められます。ここで言うひとまとまりとは、聞こえ始めて聞こえ終わりまでの時間的な持続のことです。→a sound, a voice, a yell, a call, --- こうしたことは、少し詳しめの冠詞解説書に書かれていることもあります。ところが、そうした解説書は、何かが認識される時、空間と時間の両方の形式による認識が可能であることに触れていません。面倒だからというより、空間と時間という認識形式がどのような意味を持つのかよく考えていないのではないかと私には思えます。 例えば、I heard a sound [a voice] coming from nowhere. において、a sound [a voice] は時間的まとまりだけではなく、音の一定の広がり(聞こえる範囲)を空間的まとまりと見なすことができます。また、可聴範囲もメタファー的に空間的まとまりと見なすことができます。おそらく、聞こえ始めて聞こえ終わりまでの期間を表すとする方を優先するのが普通の感覚だと思います。 ところが、a walkの場合、a 5 minutes' walkとかa 2 miles' walkという言い方があるくらいだから 時間的まとまりと空間的まとまりとどちらが優勢か判定しにくいと思われます。判定は文脈だけでなく、おそらく聞き手の考え方やその時の気分にもゆだねられるのではないかと思います。 空間と時間のどちらの形式がよいのか判定しづらいものもあります。例えば、a smell [a scent] の場合、匂いが立ちこめ始めて消えてしまうまでの期間と、匂いが立ちこめる範囲と、どちらを想定することも我々にはなじみのないことです。原理的にはどちらの考え方も成り立つはずです。 もっと判定しづらいもの(空間的メタファーをうまく用いないと説明できないようなもの)もありますが、今回は質問の対象外とします。 空間と時間の両方の形式による認識が可能であるのに、空間把握による場合が主であるような名詞のケース(例えばbook)を取り上げてみます。空間的にひとまとまりのものと判定することができるのは、あるものが無限に広がる空間(space)の中で有限の空間を占めることによります。spaceの中でa bookはごく一部分の空間を占めます。 一方、時間的にひとまとまりのものと判定することができるのは、あるものが無限に広がる時間(time)の中で有限の時間を占めることによります。この場合、有限の時間は期間と言いかえる方が適切だろうと思います。a sound やa warは一部分の時間を占めます。 では、a bookは時間的にどのように時間を占めているのでしょうか。a warの場合、始まりと終わりがあって、その間そのものが持続(存続する)ということは、一回の戦争が行われることを示します。だったら、例えば a personの場合、通常は空間的な把握(頭のてっぺんから足の先まで)によってまとまりがみてとれるけど、時間的な把握(誕生から死まで)によってもまとまりがみてとれるのではないかと思います。それどころか、生き物と製作物(製造物)すべてにこのことがあてはまるように思えます。 a bookの場合、執筆・編集・印刷・製本の過程を経て出版されます。その後、販売され、人々に読まれます。いつか読まれなくなって廃棄されます。これがa bookのlife historyです。一つの時間的なまとまりです。この考えでいいのでしょうか。 生き物と製作物(製造物)以外の普通名詞の場合はどうなのでしょうか。何度も繰り返される現象あるいは出来事の場合は、そのものの一生(life history)を想定しづらいように思います。その場合は、反復可能性のある現象、出来事あるいは行為が一回だけ行われたと見なすしかないように思われます。war, conflict, walk, call, meeting, action, discussion ---など。 ただし、空間と時間のどちらかを測定するための単位として使われるものの場合は、その特性上(もともとどちらかの測定のために一意的に作られたもので)、どちらかの制約(まとまり)を持ちます。例えば、a meterは空間的まとまりを持ち、a weekは時間的まとまりを持ちます。 では、物質名詞はどうなのでしょうか。物質は空間的には一定のまとまりを持つものと見なされません。一定のまとまりを持つと普通名詞と見なされます。例えばstone →a stoneのように。物質は時間的には、この世が終わるまで(言語共同体が終わるまで-すなわち人類が滅亡するまで)存在し続けるものと想定できます。よって、それまでは終わりのないものとされます。ということは数えられないということです。 同じことは抽象名詞にも言えます。抽象観念は人の心の中にあって漠然としてとらえどころのないものです。時間的には言語共同体が終わるまで人の心の中で生き続けます。数えることはできません。 ただし、個別のケースが想定される場合があります。例えば、a love for musicは個人または集団が心の中に抱くものですが、無冠詞のloveと違って具体的なものなので、その個人または集団が消滅すると同時に自らも消滅します。その後、別の個人または集団が、another kind of love for musicを抱くようになります。 固有名の場合は少し複雑です。普通名詞用法のa John Smithの場合は、a personの場合と全く同じです。身体の空間的伸び広がり(身長等の測定が可能)と生まれてから(名づけられてから)死ぬまでの時間的伸び広がり(誕生から死まで)を持ちます。 固有名詞用法の場合、外延-実物としてのJohn Smith (This is John Smith.)であれば空間的限定も見て取れる(身長等の測定が可能)し、時間的限定(誕生から死まで)も記録に残ります。ただし、外延-実物は一つしかないものなので数えることができません。 では、内包用法におけるJohn Smith (My uncle is John Smith.)であればどうなるのでしょうか。この場合のJohn Smithにはもちろん空間的限定はありません。一般に空間的限定がなくて時間的限定だけがあるといったことはありえませんから、この時点でaがつかないことがわかります。 では、時間的限定が存在しないことはどういうふうに確認できるのでしょうか。 外延-実物としてのJohn Smithはいつか死んでしまいますが、内包としてのJohn Smithは消滅することはありません。歴史に名を刻んで参照されたり言及されたりすることがありえます。戸籍簿から抹消されたとしても、人の記憶に残ります。又、伝説や伝統の中に残ることもあります。最終的には言語共同体の消滅と共になくなることになると思います。よって、aはつきません。 いかがでしょうか。 【電気・法律】低圧の絶縁判定基準は内線規程または電 【電気・法律】低圧の絶縁判定基準は内線規程または電気設備技術基準とその解釈に既定値が決まっていて、0.1MΩ以上、0.2MΩ以上、0.4MΩ以上と使用電圧によって基準が決まっていますが、高圧の絶縁判定基準はどう規程されているのか教えてください。 6600V、22kV、77kVの判定基準は何MΩ以上なら良好と法律で決まっているのですか? 「正当防衛」の判断は裁判官がするのですか? 正当防衛にあたるか否かの判断は、最終的には裁判所で裁判を受け、裁判官が判断するのでしょうか。 以前、テレビドラマで「検察官が正当防衛と認め起訴しなかった」という設定で、「正当防衛が認められた人が何者かに命を狙われる」というストーリーがありました。 検察官が起訴相当と認めた場合は、裁判所で判断され、検察官が起訴しなければ、検察官の判断で正当防衛が認められる、と解釈してよろしいでしょうか。 日本の場合、検察官にしか「起訴する」権限が与えられていません。 注目のQ&A 「You」や「I」が入った曲といえば? Part2 結婚について考えていない大学生の彼氏について 関東の方に聞きたいです 大阪万博について 駅の清涼飲料水自販機 不倫の慰謝料の請求について 新型コロナウイルスがもたらした功績について教えて 旧姓を使う理由。 回復メディアの保存方法 好きな人を諦める方法 小諸市(長野県)在住でスキーやスノボをする方の用具 カテゴリ 社会 法律 交通事故の法律犯罪、詐欺の法律離婚の法律自己破産債務整理過払い金裁判労働に関する法律相続その他(法律) カテゴリ一覧を見る OKWAVE コラム 突然のトラブル?プリンター・メール・LINE編 携帯料金を賢く見直す!格安SIMと端末選びのポイントは? 友達って必要?友情って何だろう 大震災時の現実とは?私たちができる備え 「結婚相談所は恥ずかしい」は時代遅れ!負け組の誤解と出会いの掴み方 あなたにピッタリな商品が見つかる! OKWAVE セレクト コスメ化粧品 化粧水・クレンジングなど 健康食品・サプリ コンブチャなど バス用品 入浴剤・アミノ酸シャンプーなど スマホアプリ マッチングアプリなど ヘアケア 白髪染めヘアカラーなど インターネット回線 プロバイダ、光回線など