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耐震基準の判定に関する法令

耐震基準は法令で定められているようですが、 その基準を満たしているかどうかを判定する人について、 その人が適任かという基準をさだめる法令は存在するのでしょうか?

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  • river1
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回答No.3

補足について 先ず第1点について お考えの通りです。 建築士資格(木造、二級、一級)の資格がある場合 講習を受けると、免許証に相当する「受講修了証」が交付されます。 建築士資格のない方は、建築防災センターの定める講習と終了考査試験を受けて試験に合格すれば耐震診断士の免状が交付されます。 第2点について 上記の「受講修了証」や耐震診断士免許証等の提示させましょう。 提示しなかったり、渋っている場合は、資格無しと判断して下さい。 即提示は、持ち合わせていなく提示できない場合もありますので、後日提示するように言いましょう。 これで納得してくれたかね?

Nippon-appare
質問者

お礼

回答、ありがとうございました

その他の回答 (2)

  • river1
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回答No.2

お礼の中の補足みたいな物について >自称”診断士”みたいな人の存在を危惧しているのですが、  耐震診断資格については、構造別に講習を受けた方について耐震診断士の資格証が交付されています。  都道府県及び建築防災センターが主催する講習を受ける事が義務付けられています。  ちなみに私も木造の耐震診断士の資格あります。  耐震診断士の資格については、建築防災センターのホームページを見ればあります。 建築確認申請等の審査員資格については、建築基準適合判定資格で検索すれば、たくさん出てきますよ。 ご参考まで  

Nippon-appare
質問者

補足

すいませんでした、こちらの欄を使うべきですね 最後に二つ質問です。 まず、第1点 >耐震診断資格については、構造別に講習を受けた方について耐震診断士の資格証が交付されています。 と、ありますが、 これは当然、先の回答にあった、 一級建築士資格もしくは同等の能力がないと資格証の交付がなされない、 というふうに考えてよいでしょうか? 次に第2点 診断士の資格を持っている人に名刺を渡されたとします。 そこで、例えば私のような第3者が、その資格を発行している機関に対して、 その名刺をくれた人物が本当に診断士なのかを確認するということはできるものでしょうか? 長くなりましたが、回答、お願いします。

  • river1
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回答No.1

法令法文は、ありませんが、建築確認審査基準があり、審査機関の判定員は、判定員資格を取得する事が必要となります。 代表的な資格は、建築主事の資格で、一級建築士資格もしくは同等の能力がないとなれません。 建築主事になる為には、必要年数の行政経験と資格試験を受けて合格しなくてはなりません。 ご参考まで

Nippon-appare
質問者

お礼

ありがとうございます。 >代表的な資格は、建築主事の資格で、一級建築士資格もしくは同等の能力がないとなれません。 代表的、といいますと、 幾つかのこれに準ずる資格があるのでしょうか? 自称”診断士”みたいな人の存在を危惧しているのですが、 どんな審査機関があって、そこからどんなライセンスを発行しているのか ざっと知っておきたいと思いまして、こちらで相談させて頂きました。 重ねて失礼しますが回答お待ちしております。

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