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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:非居住者の不動産分離所得における住民税の取り扱い)

非居住者の不動産分離所得における住民税の取り扱い

このQ&Aのポイント
  • 永住ビザを取得し、東南アジアへ移住した非居住者が、日本の持ち家を売却した場合に生じる住民税の取り扱いについて質問です。
  • 留守中のマンションを親族に貸していたため、居住用の住宅の売却特典を受けることができず、数百万円もの不動産譲渡税を支払わなければならない状況です。
  • 市役所に海外への転出届を提出する予定で、非居住者となることから、分離課税扱いの不動産譲渡税についても疑問があるとのことです。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

H22年中に出国の手続をされると、H23年度賦課期日の1月1日には「出国」と住民登録上わかりますので、以後、賦課決定(6月上旬~中旬)までに入国がない限り、現実的に住民税は課税されません。 ただし、課税資料での住民登録外の賦課決定を避けるため、確定申告や給与支払報告書(源泉徴収提出書類)等のH23年1月1日住所(居所)には、現在の生活の本拠である海外の住所を記載するようにしてください。 また、確定申告については譲渡所得があるので、出国される前に税務署に相談してください。原則は、出国前の申告です。納税管理人の選任により取り扱いが異なります。 譲渡所得の申告期限 http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3102.htm http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0902000000.html 納税管理人 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/07.htm

annoyedman
質問者

お礼

こんな厄介な質問にお答えくださる方が本当におられるのだろうか?・・・といぶかっておりましたところ、前回のご回答に続き、今回はまた一段と詳しいご解説を頂戴し、感謝の言葉もありません。老齢になって初めてPCを使うことになった私としては、これは驚嘆すべきことでもありました。本当に有難うございました。 また、来年3月には、確定申告のために再度帰国するつもりでおりましたが、「6月までは入国を控えなさい・・・」というご指導をいただき本当に助かりました。 ご提示いただいた3つのアドレスの内容を読ませていただき、詳細を勉強させていただく所存です。 本当に、本当に有難うございました。取り急ぎ、御礼方々、ご挨拶まで・・・ annoyedman 拝

その他の回答 (2)

回答No.3

一時的な入国を控える必要はないですよ。 住民票の再登録のことを言ってます。

annoyedman
質問者

お礼

こんなに物分りの悪い生徒のために、何度もご回答をお寄せくださり、感謝の言葉もありません。 そうですか、入国と言うのは住民票の再登録のことでしたか・・・・わかりました。 本来なら、何かお礼の品物でもお送りしなければいけないところでしょうが、今回もまた、感謝の言葉だけで失礼させていただきます。 ご親切を頂戴したchikaraman様の、ますますのご健勝お祈りしております。 annoyedman 拝

回答No.1

非居住者に住民税は課されません。

annoyedman
質問者

お礼

初めてOKwaveを利用しましたので、「お礼のしかた」が何日もわからず、ご挨拶が遅れてしまい、本当に失礼いたしました。 chikaraman様にとっては、あまりにも当然のことを質問してしまったようで、改めて己の不明を恥じ入っております。いずれにせよ簡潔にして力強いご親切なご回答を頂戴し、これで悩み事を良い方向で解決できそうで心から感謝しております。本当に有難うございました。 ついては、ご親切ついでにもう一つ甘えさせていただきたく、次の追加質問をさせていただきますが、もしよろしかったらあわせてご教授願えませんでしょうか?よろしくご高配ください。 (1)不動産の売却は、すでに5月に完了しておりますが、市役所への「海外転出届け」の提出は、10月に一時帰国したときに行なう予定です。それでもなお、来年3月の確定申告時には、chikaraman 様のおっしゃるように、不動産譲渡の分離課税のうち「住民税部分」は免除されると考えてよろしいのでしょうか? (2)「非居住者」の届けを10月に市役所に提出する際、同時に所管の税務署に対して、何らかの手続をする必要がありますか? 以上の2件について、もしよろしければ、ぜひともお教えいただきたくお願い申し上げます。ご面倒をお願いして本当に恐縮しております。 annoyedman

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