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会社法の問題で、わからないところがあるため教えてください
会社法の問題で、わからないところがあるため教えてください A株式会社は、定款上の鉄鋼業を目的としていた。 ・A社は事業再編にともない、工業跡地を遊園地にしたいと考え、建設。開演準備を行っていた。 そのために行った取引行為のばあい ・Aが慈善団体に寄付した場合 ・Aが政治団体に政治献金した場合。 よろしくお願いいたします。
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noname#117587
回答No.2
大体言いたいことは察しが付きますが、要するに株式会社の権利能力の問題でしょう?典型論点もよいところなので会社法と民法の基本書を読めば分かります。 要するに、民法34条は株式会社にも類推適用されるか、されるとすれば目的の範囲内かどうかはどう判断するか、具体例ではどういう結論になるかという話です。ですから、類推適用肯定説をとって(とらないと先に進まない)、目的の範囲の判断基準を示して、それぞれの事例が該当するかどうかをあてはめて結論を出す。それだけです。 なお、民法34条が何を制限したものかというのは民法の議論なんで書く必要はないでしょう。
- santa1781
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回答No.1
何が分からないのか、分かりません。