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行為の効力について(会社法)
大学で会社法を勉強しているのですが、課題で記載しなければならない文字数が多すぎて(各場合につき1000文字以上)自分の考えた量だけではどうしても足りません。 どうか、知恵をお貸しください。 A会社が定義上、鋼鉄事業を行っているとして、次の場合における行為の効力について教えてください。 (1)A会社の事業の再編に伴い、工場跡地をレジャー用にテーマパークにした いと考え、テーマパークを建設し、開園の準備を行った場合 (2)A会社が政治団体に政治献金をした場合 (3)A会社が慈善事業に寄付した場合
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□会社の権利能力:民法34条(旧43条) □会社法3条→会社は営利社団法人か?→同法105条1・2項から営利社団法人 □営利社団法人の営利目的:少なくとも損をしないことを意図して,得られた利益を構成員に分配すること。 □営利社団法人たる会社の権利能力:「目的の範囲」の意味 →参考判例:最高裁昭和45年6月24日判決 □政治献金と目的の範囲 →参考判例:上記判例 □政治献金と公序良俗違反:民法90条 □慈善事業は目的の範囲か →参考判例:最高裁平成14年4月25日判決
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- un_chan
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定義ではなく,「定款」ですね. 全体を通して,定款記載の目的外の行為についての会社の権利能力についての解釈が求められています. 定款に縛られないという考えもありますし,定款に記載された目的以外のことはできないという考え方もあります(判例通説については,No.1の方が挙げられている判例及びその解説を読みましょう). いずれも,効力について,ある,なし,両様の答えが考えられますから,それぞれについて考え方を記せば,1000文字くらいすぐにいくと思いますよ.
お礼
すいません。肝心なところを間違えていました…。 ご指摘ありがとうございます。 又、実は間違えていて1000字ではなく2000字だったのですが、なんとか規定の分量に達しそうです。 ありがとうございます!
お礼
ありがとうございます! 慈善事業への寄付の場合の判例を探せてなかったので、すごく助かりました! ありがとうございます!