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遺失利益や法的金利は変わっているのでしょうか?
遺失利益や法的金利は変わっているのでしょうか? 長引く低金利政策や低賃金化でも条文に明記されている5パーセント、6パーセントの金利や 現在の収入に労働できる期間と単純にかける程度の計算なのでしょうか?
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民事法定利率は年5%(民法404条)、商事法定利率は年6%(商法514条)で固定されています。変動しません。 交通事故などの逸失利益算定は、たとえば事故で後遺障害が残った場合、基礎収入額×労働能力逸失率×労働能力喪失期間に対応するライプニッツ係数で算出しますが、このライプニッツ係数は、民事法定利率に基づき、年5%で複利計算した数字となっています。 なお、実質金利等に基づき、年5%より低い年3%で計算した札幌高裁の裁判例がありましたが、最高裁は、あくまで法定利率の年5%によるべきとして、これを破棄しています(最高裁平成17年6月14日判決 民集59巻9号983頁)。
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