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交通事故 遺失利益
去年の2月に交通事故にあいました。今紛争処理センターで示談の交渉中ですが、後遺症等級は12級の6号です。そこで問題なのですが、遺失利益の期間ですが、どの位が妥当なのでしょうか?事故当時は23歳です。肩の骨折脱臼で今後脱臼しやすい状態で、スポーツは禁止、電車のつり革も持てない状態です。将来子供も右腕では抱けない状態です。
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- Aleph777
- ベストアンサー率46% (23/50)
回答No.2
逸失利益は、通常、 基礎収入×労働能力喪失率×喪失期間に基づく係数 で計算されます。 12級ですと、労働能力喪失率は自賠責基準で14%となっています。喪失期間は裁判基準では症状固定年齢から67歳となっており、hebytkさんの場合44または43年となります。44年とすると、係数は17.66となります。基礎収入は、現在収入があればそれがベースになるでしょうが、例えば、家事従事者の場合には、女子平均年収(340万円ぐらい)が用いられます。 以上は、請求可能な逸失利益となりますが、最終額は加害者側(任意保険に加入している場合は保険会社)との示談交渉にて決めることになります。但し、後遺障害慰謝料は裁判基準(12級の場合290万円)満額も不可能ではないようですが、逸失利益満額はかなり難しいかもしれません。 私の家内の場合は、14級でしたが、慰謝料を裁判基準で満額支払ってもらうのを条件に逸失利益は5年分で妥協しました。
- adobe_san
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回答No.1
お住まい地域の司法書士にお願いして算出して貰いましょう! ここでは幾らなんて書けません。 ましてたったこれだけの情報では・・・
質問者
お礼
回答ありがとうございました。
お礼
回答ありがとうございました。逸失利益はなるべくがんばってみます。