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退職について(雇用保険について)

退職について教えてください。(雇用保険に関すること) 父のことなのですが、現在病気休暇中で、会社の規則上、2ヶ月後に復職できなければ、その2ヵ月後に「自動退職」となるのですが、この場合、「会社都合」にはあたらないのでしょうか。 父の病気によるものということで、やはり「自己都合退職」となるのでしょうか。 雇用保険(失業保険?)をもらう場合、どちらかによってもらえる期間やもらえる時期も変わってくるようなので、どちらにあたるのかご意見いただきたく質問させていただきました。ご教示いただけたら幸いです。

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  • jfk26
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回答No.1

退職の前に、傷病手当金は受け取っていますか? 父親は会社で健康保険に加入しています? まれに会社自体が健康保険に加入していなくて、社員が個人で国民健康保険に加入しているという違法な会社がありますが、そのように国民健康保険ではないと言うことでよいのでしょうか? 健康保険(国民健康保険にはない)には傷病手当金という制度があります。 病気やけがで働けなくなったときに、被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた制度で、病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。 また会社での健康保険の被保険者期間が1年以上であれば、すでに支給を受けている状態であるか受けられるような状態であれば、退職しても継続給付と言う形で受給できます(連続した3日間の待期期間とあと最低1日の4日以上の休職が必要です)。 ですから質問者の方の父親の場合は、在職中にその条件を満たせば傷病手当金の対象になりますし、休職のまま退職をすれば継続給付の形で回復するまで傷病手当金が支給されます(もちろん支給開始から1年6ヶ月と言う期限はありますが)。 在職中にこれらの条件を満たさなければ、退職後では対象外です。 次に退職に関して。 失業給付の支給はあくまでも働ける状態であることが条件です。 病気療養中で働けない状態であるならば、そもそも受給資格自体が取得できません。 会社都合や自己都合以前に受給資格が発生しなければ失業給付は受給できません。 つまり在職中にきちんと条件を満たせば、そのまま休職の状態で退職しても回復して働ける状態になるまで傷病手当金が支給されます。 そして回復して働ける状態になれば、傷病手当金は打ち切られますが雇用保険の手続きをすれば失業給付が支給されます、もちろん自己都合であれば3ヶ月間の給付制限期間はありますが。 しかしきちんと条件を満たさずに退職したのであれば傷病手当金は対象外ですし、病気療養中で働けない状態であれば受給資格自体が取得できないので雇用保険の手続き自体がとれず、失業給付は受けられません(回復して働ける状態になるまでです)。 要するに退職前にきちんとしておかなければ回復して働ける状態になるまでは何の生活保障もないということです。 ここまでがまずやらねばならないことですが、それについては十分解っているので触れていないのか、全く知らないので触れていないのかどちらでしょう? 自己都合や会社都合はこの後の話です。 まず下記をご覧下さい。 解雇等でなくても会社都合、あるいは自己都合でも三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められる正当な理由です。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a2.html 「● 被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者(※)」の中に「(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」とあります。 つまりそういう理由がありそれを安定所が認めれば、三ヶ月間の給付制限期間の免除が認められるということです。 この場合は被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であれば特定受給資格者、12月(離職前2年間)以上であれば正当な理由のある自己都合となり給付制限のない一般受給資格者となります。 次に下記をご覧下さい。 離職理由の判断手続きの流れです。 http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2 会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、三ヶ月間の給付制限期間が免除される場合もあります。 つまり安定所は会社の退職理由をそのまま鵜呑みにするわけではありません、質問者の方が異議を申し立てれば質問者の方の言い分と、会社に事情聴取したものを総合的に検討して判断を下します。 ですから安定所に言って正当な理由のある自己都合と訴えてください。 安定所は上記のように処理をして、それなりに常識を持った判断を下すはずです。 >父のことなのですが、現在病気休暇中で、会社の規則上、2ヶ月後に復職できなければ、その2ヵ月後に「自動退職」となるのですが、この場合、「会社都合」にはあたらないのでしょうか。 父の病気によるものということで、やはり「自己都合退職」となるのでしょうか。 繰り返しますが会社都合か自己都合か等は会社が決めるものではなく、あくまでも判断するのは安定所です。 また自己都合でも安定所の判断によっては、特定受給資格者と認められる場合もあります。 ですから離職票をもらったら安定所に行って事情を話してください。 その際に医師の診断書等を求められるかもしれません。 >雇用保険(失業保険?)をもらう場合、どちらかによってもらえる期間やもらえる時期も変わってくるようなので、どちらにあたるのかご意見いただきたく質問させていただきました。 会社都合と自己都合、あるいは自己都合でも正当な理由のあるなしで受給できる期間や時期が違ってきます。 ただその判断は安定所の裁量ですので、可能性が高いであろうと言う程度しか言えません。

noname#120298
質問者

お礼

補足にお礼の文面を入れてしまいました。 申し訳ございません。 丁寧な回答、誠にありがとうございました。 大変参考になりました。 父の退職を見込んで、情報収集しておきたいと思います。

noname#120298
質問者

補足

丁寧なご回答、誠にありがとうございます。 傷病手当金については、会社から説明がありました。 加入している健康保険組合指定の様式を、10月末に医療機関へ申請したところです。(生活費の兼ね合いから、1ヶ月毎に請求することにしました。) 雇用保険については、「働ける状態であれば受けられる」というところの確認が漏れていました。調べ不足です。申し訳ありません。確かに父は今のところ働ける状態にないので、退職時にもその状態であれば、受給資格はない、ということになりますね。 会社都合か自己都合か、という判断は、安定所の判断なのですね。危うく会社側に、父がどういう退職にあたるのかを尋ねるところでした。 会社からは離職票を受領し、後は本人の退職理由の言い分と会社の退職の扱いを総評して安定所側が決めることだという事ですね。 ありがとうございます。 父の場合、jfk26様のご回答の通り、すぐには受給の申請が出来ないと思われます。 そうなった場合(インターネット上での調べしかしていません、すみません)、離職後1ヶ月経った翌日以降の1ヶ月以内に、受給期間の延長申請を行う必要があるようですね。 (”雇用保険が受給できる期間(受給期間)は、原則として「離職した日の翌日から1年間(所定給付日数330日の方は1年と30日、360日の方は1年と60日)」”とありました。) もっと色々調べていかなくてはいけないと思いました。 大変参考になる回答ありがとうございます。

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