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自己破産・免責後について
前回と質問内容が似ているのですが、再度質問させて頂きます。 先日無事自己破産の免責がおりました。 親戚の借金の連帯保証人になっていた為です。 自分でのローンや借金などは一切なかったのですが、会社の出張経費などで使用していたクレジットが1社あります。 弁護士さんから「自己破産の申請時までに返済残高を0にしていればリストにはいれないから」と言われたので、指示に従いました。 そして、免責が決定。 弁護士さんからクレジットの使用を許可されました。 ですが本当に使っていいものかとっても心配です・・・。(アドバイスを頂いた弁護士さんに申し訳ないのですが) 専門家の方から色々な意見を聞きたく、質問してみました。宜しくお願い致します。
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破産によって法律上の制限を受けるのは、弁護士や後見人、会社の取締役・監査役など、他人の財産管理に携わる地位につく資格です。お金の借り入れやローンなどの私的な取引については、元々、法律上の制限はないのです。 破産するとローンが組めないというのは法律上の決りではなく、民間業者が勝手にやっていることです。逆に言えば、免責されればローンが組める、という法律もありません。全ては民間業者による信用調査の結果次第なのです。 ローンは完済しているのですから、民間業者から見ればあなたは問題のない顧客(信用情報に事故の前歴がない)です。カードは問題なく使えます。
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- masa9822
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こんにちは。 クレジットカード会社の元社員でクレジットカード発行審査をしていたものです。 No2の方も書いているようにクレジットじたいは民間業者がやっているもので信用調査の結果次第ですが・・。 自己破産に関しては官報に載っており、その情報は逐一自社のデータに打ち込んでいます。 やっているかどうかはその会社によります。 前の会社であればクレジットに入る事はできないと思います。 CIC(クレジット信用情報開示機関) で調査すれば、クレジット会社が見る情報と同じ(ほぼ)ものが見れます。 それであとはポイント制なので、その他の条件次第ですが・・・。
- kee_yan
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素人ですが・・・ 免責が下りているなら大丈夫でしょう。 というより、こちらは気にしなくても、クレジット会社があなたに対してリスク有りと判断すれば、むこうが勝手に制限をかけると思います。 弁護士さんはプロなのですから、こんな基本的な部分で間違った事は言わないと思いますよ。
お礼
返事遅れてしまい申し訳ありませんでした! 回答ありがとうございました。