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条例に違反は大丈夫ですか??

条例に違反は大丈夫ですか?? 当方成人で 相手が高校生(17歳)と交際して相手側の親にもあったりして交際を許可 この場合に性交渉をしても問題はまったくないですか? 相手側はもう性交渉は初めてではないそうです そうなると当然付き合ってますので体の関係もあります

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  • kumap2010
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回答No.3

「行為自体が違反」 というのは大嘘です。 福岡条例の最高裁判断はもう30年近くも前の話。 http://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/5556/hanrei100.html しかも最高裁でも判断がかなり割れた判決。 社会通念上の性的概念は時代とともに変化するもの。 現代の判断は全然違います。 http://okwave.jp/qa/q5656246.html ------------------  長谷川恭弘裁判長は「2人は真剣に交際しており、被害届は男性側から金をもらえなかった親が主導して出していた。逮捕、起訴するだけの理由はなかった」などとして、国と県に計200万円の支払いを命じた。 ------------------ http://blog.goo.ne.jp/ueyamalo/e/82aa49b14c28f73fd606e6dc948a2ce8 ------------------ 当時高校3年生で17歳だった少女と昨年7月、少女が18歳未満であると知りながらホテルで性的行為をしたとして、愛知県青少年保護育成条例(淫行(いんこう)の禁止)違反の罪に問われた、同県春日井市の会社員男性(32)に対し、名古屋簡裁は23日、無罪の判決を言い渡した。検察側は罰金40万円を求刑していたが、山本正名裁判官は「真摯(しんし)な交際を続けており、自己の性的欲望を満たす目的だけとは言えず、犯罪の証明がない」と述べた。 ------------------ これなんか男は既婚者ですからね。 このように、現代では「真摯な交際」だと認められれば無罪になります。 親公認というのは一番わかりやすい証明になるでしょう。

その他の回答 (2)

  • yamato1208
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回答No.2

親公認ならOK? そんなことはありません。 条例では、「親公認」には触れてはいません。 行為自体を「違反」としています。 福岡のように、「婚約」が成立していても「淫行」とした馬鹿な事例もあります。

  • kumap2010
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回答No.1

親公認なら大丈夫です。 何かのきっかけでいったん捕まる可能性はありますが、親公認だとわかればすぐ釈放されます。

m2osu03
質問者

お礼

20歳と17歳と歳も離れてなく昔からの知り合いでしたので。 よかったです。

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