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16歳少女とつき合っても条例等違反にならないのか
このたび、16歳の少女と暮らしていた52歳の自殺した男性とか、16歳の少女との三角関係で相手などを殺した28歳の男性などがいましたが、成人でも、そのような少女とお付き合いをしているのなら、法律や条令の違反にはならないのですか。
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補足
どうもありがとうございました。でも、県により、微妙に表現が異なるでしょう。 http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020140.html 中には、大阪のように性的なつきあいでも、恋愛によるものなら大丈夫と取れるようなのもあるのですが。。。 どうでしょう。