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16歳少女とつき合っても条例等違反にならないのか

このたび、16歳の少女と暮らしていた52歳の自殺した男性とか、16歳の少女との三角関係で相手などを殺した28歳の男性などがいましたが、成人でも、そのような少女とお付き合いをしているのなら、法律や条令の違反にはならないのですか。

みんなの回答

回答No.3

「つきあい」が性的な行為でなければ、青少年保護育成条例で処罰はありません。  青少年保護育成条例で検索すれば、明白です。  18歳未満へのHなどは、処罰対象であり、親の許可とは何ら関係ありません。

noname#10826
質問者

補足

どうもありがとうございました。でも、県により、微妙に表現が異なるでしょう。 http://zirr.hp.infoseek.co.jp/020140.html 中には、大阪のように性的なつきあいでも、恋愛によるものなら大丈夫と取れるようなのもあるのですが。。。 どうでしょう。

回答No.2

一応、親の許可があれば大丈夫です。 16歳では、親権者の同意があれば、結婚可能ですから。 まあ、双方同意であれば、そういう罰則にもならないでしょう。 法令には当てはまらないと思います。(未婚なら) お叱りはあると思います。(あんたさぁ、いい年して、10歳も下のコなんかと付き合ってどうすんの・・・・・続く)

noname#10826
質問者

お礼

未婚というのは、民事ですから、刑事法には無関係だと思います。

  • old98best
  • ベストアンサー率36% (1050/2908)
回答No.1

条例の都道府県にもよりますが、ほとんどは犯罪として処罰の対象になります。 ただし、未成年者の親が公認していれば、処罰されません。 もっとも、罰金の金額としては軽い部類です。 大手企業のサラリーマンでしたら、淫行で逮捕されて罰金刑となったら、辞表か必要でしよう。 でも、自営業でしたら、新聞に名前が載らなければ、罰金の金額だけ小遣いが減るだけですね。 暴力団員なんかでしたら、前科が1つ増えたところで、何も損は無いだろうと思います。

noname#10826
質問者

お礼

ありがとうございました。