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高校生は淫行になる?(不倫)
度々失礼いたします 未成年者の女性(18歳高校生)と既婚者の男性(23歳)が性行為を行った場合、罪になるのですか? 不倫ですので真剣交際は認められないですか? 未成年者側の親は知りません。また、未成年者は相手が妻子持ちであることを最初から知っていました。男性も最初から高校生だと知っていました。 条例ではなく法律で罰せられるのでしょうか? また、この場合被害届は未成年者の親、男性の妻、どちらが出しても大丈夫ですか? ちなみに既婚者男性は性行為があったことを認めています。
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不倫だからといって真剣交際が認められないということはありません。 認められにくいのは確かですが、 判例では不倫を真剣交際として認めて無罪になったこともあります。 例えばすでに婚姻関係が破綻しているとか、 離婚を前提としているような場合は認められる可能性があります。 親告罪ではないので被害届は誰が出しても構いません。
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- yamato1208
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不倫は「違法行為」になりますから、恋愛とはなりません。 満18歳以下であれば、「淫行」になります。 当然「親権者」が告訴をすれば、「児童福祉法」も関係してきます。
お礼
関係があった当時に17歳であったことを証明できれば大丈夫ですよね? ありがとうございます。
- kr9550
- ベストアンサー率22% (38/166)
追加回答です。 交際のあった時点で18歳未満であれば処罰の対象になりますが、 相手の親が出てくるとか、補導されてるとかでない限りは あまり一生懸命動かないと思います。 逆に言うとその辺が突っつきどころですけども。
お礼
相手の親ですか…今後慰謝料請求のために相手の親には会うつもりです。 …がさすがに警察に訴えるとは思えませんしかなり厳しそうですね↓ 何度も回答いただきありがとうございます(>_<。)
- konoha_0224 ヤフ(@k-chan003)
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性行為行った時点で、18歳未満であれば違反になります。犯行が行われた場所にもよりますが。 というのは、刑法ではなく各都道府県の条例によるからです。例えば東京都であれば「青少年の健全な育成のための条例」というものがあって、18歳未満との正当な理由なきSEXは禁止されています。 誰かが告発することによって捜査が行われ、逮捕されますね。ちなみに、被害者はいないので被害届ではありません。メールや写メなどで立証も可能ですし、ホテルなどを使っていれば防犯カメラの映像や従業員の証言などでも立件できます。 また、相手が既婚者だとしっていたなら民事で奥さんから相手の女に対し慰謝料請求も可能ですよ。
お礼
性行為の決定的証拠はないです。旦那の証言のみになります。 sexした場所もすべて車の中のみになります↓↓ 以前、sexした内容のメールはあったのですが問いただすと消されてしまいました… ちょっと難しそうですね(;_;) 慰謝料請求は不倫している証拠がそろい次第行動するつもりです。
- kr9550
- ベストアンサー率22% (38/166)
18歳以上なので、条例や児童福祉法にはひっかかりません。 18歳において高校生とそれ以外を分けている法は賭博関係くらいかと。 単純に不貞という観点での法律違反ですね。
お礼
未成年者でも18歳以上だと罪にならないんですか↓それは残念です(x_x;) 5月1日で18歳なのでそれまでに訴えれば罪になるんでしょうか?
- rept
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罪になってしまいます。 18歳でも高校生だと認められないようでして、 未成年者の親、男性の妻はもちろん、ぜんぜん関係の無い第三者からの 通報でも事実が立証されればやはり罪になってしまいます。 これは個人的な意見ですが、とても馬鹿げた法律だと思います。 みんな「高校生は性行為しない」とでも思い込んでいるんでしょうかねぇ・・・。
お礼
ご回答ありがとうございます。 旦那の不倫相手が高校生なので… 旦那は捕まりますね!! あちらの親と話し合ってみます。
- kouta77
- ベストアンサー率20% (185/896)
条例です。 婚姻関係でなければ、たとえ真剣交際をしていたとしても罪になります。 基本は被害届とかではなく、未成年者からの親の告発によって発覚し、逮捕されます。
お礼
ご回答ありがとうございます。 男性本人が性行為を行ったことを認めていれば物的証拠は必要ないのでしょうか?
お礼
ご回答ありがとうございます。 夫婦円満だったところを不倫によって離婚に追い込まれた場合はどうなるんでしょうか?