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住宅ローンの一部繰上返済において。

住宅ローンの一部繰上返済において。 連帯債務者(甲)(乙)の(甲)より一部繰上返済の申し出があった場合、連帯債務者(乙)の同意は必要でしょうか。 同意が必要な場合はその理由を、不必要な場合もその理由を教えてください。

みんなの回答

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.4

更なる補足質問に、ご質問者の思い込みを指摘させていただきます。 期間短縮が債務者の不利益になるという主張・・・ ・ローン契約書には期限前の繰上返済についての条文があります。繰上げする場合に返済期間を短縮する場合か、期間を元のまま返済金を再計算する場合かに関してです。 返済期間短縮を特に「不利益」と問題視しておられるようですが、ほとんどの場合は期間短縮になると記載してあるのが普通です。 この事項に「債務者たちは合意して契約」しているのです。繰上げにより期間が短縮されることは債務者の不利益とはいえないと言うのはこの部分があるからです。 ・単純な結論をいえば「契約変更ではない」のです。繰上げするたびに「変更契約書」を結び直しませんでしょう。 「利息収入」と「期限の利益」は全く別ものである・・・ ・当たり前のことです。回答のなかで混同するような事を書いておりますでしょうか。 借り手は弁済期が到来したものを分割して支払えるという時間的な利益がある。 貸し手はその期限に対して利息をもらうというつくり(これこそがローン契約)だということです。 お手元にローン契約書の控えでもあれば、その条文によく目を通してください。期限の利益喪失条項や期限前の返済条項、利息の計算条項などから管轄裁判所のことまで20以上の記載があります。 複数のきめごとがある中での、期限の利益のみを取り上げて曲げて解釈されているのでこのように連帯債務者の不利益という解釈をされるのだといえます。

nisiwaseda
質問者

お礼

ありがとうございました。

nisiwaseda
質問者

補足

再度のご回答ありがとうございます。 至急を要しましたので弁護士(複数)の見解を取りました。 結論:私の考えた通りの「理由」で「必要」でした。(ただし○○の建てつけの場合は不要の回答もあり) 私の悩みは「思い込み」ではありません。 連帯債務に関する問題は複雑で、文献も少ないのが現状です。 今回の件は、契約書の裏側にある、民法(連帯債務の対外的効力・対内的効力など)に基づき回答しないと説得力はないと考えます。 これで打ち切りと思います。ありがとうございました。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.3

補足に対し >期限の利益の観点から(甲)は一部繰上返済により期限の利益(最終期日)が前倒しになったことを知っていますが(乙)は知らない。一部繰上返済は、債権者から見れば有利になりますが、債務者から見れば不利益になると考えられます。以上を踏まえ(甲)のみの同意でよいのか否か・・・ 甲と乙が一部繰上げをすることを話し合いなく一方がするという想定であるようですが、債権者との間の合意と言う意味では二人供がする必要はありません。 「連帯」債務なのでどちらがどう払おうがもう一方に不利には働きません。 ここに「債務者同士間での金銭の立替とか代払いのような請求ざた」があるとすれば、それは単に二人の間の揉め事でしかなく、貸し手側との問題では一切ありません。そんなことに巻き込まれる筋合いもないですし、返済の有効性を問われることでもありません。 「期限の利益」と言うことの理解が異なるところから補足のように思われるのだといえます。 民法136条:期限の利益とは、期限の到来までは債務の履行をしなくてもよいという債務者の利益のこと。とされています。 定めた弁済期間のうちは返済期の到来したものを分割して支払えるという時間的な利益があるわけで、貸し手はその期限に対して利息をもらうというつくりです。それ以上の返済はあくまで任意で合意の上で行うのが繰上げですから、貸し手から請求される所以も無いと言うことです。 繰上げ返済が「債権者」からみれば有利になるということはありません。なぜなら原契約で見込まれる利息が減るからです。 その逆に「債務者」に不利益になることもありません。期間が短縮され債務が減るわけですから。

nisiwaseda
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。また私の質問が分かり難く申し訳ございません。 私の言う期限の利益の有利・不利は以下の観点からです。 期間30年で借入し、一部繰上返済により5年間期間短縮したと仮定します。 債権者:30年で返済する期間利益を与える。言い換えれば、30年間で返済してもらう権利を有する。 債務者:30年で返済する期間利益を有する。言い換えれば、30年間で返済する義務を有する。 一部繰上返済がなされると、債務者の有する期間利益は「30年→25年」と5年間短縮され、金銭消費貸借契約上は不利(期間短縮)に働く変更契約となります。 この観点より、連帯債務者双方の同意が必要か否か、という補足質問です。 それと、「利息収入」と「期限の利益」は全く別ものであると認識しております。 利息収入:債権者の収益の問題 期限の利益:民法上の問題

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.2

> 一部繰上返済は、債権者から見れば有利になりますが、債務者から見れば不利益になると考えられます。 これの理由を、期限の利益を元に論じているようですが、論理が破たんしているように思います。 なので、何を言いたいかが理解できません。 > 連帯債務者(乙)の同意は必要でしょうか。 債務者が不利になる点は何もないので、必要ない。

nisiwaseda
質問者

お礼

質問を打ち切ります。ありがとうございました。

nisiwaseda
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。また私の質問が分かり難く申し訳ございません。 私の言う期限の利益の有利・不利は以下の観点からです。 期間30年で借入し、一部繰上返済により5年間期間短縮したと仮定します。 債権者:30年で返済する期間利益を与える。言い換えれば、30年間で返済してもらう権利を有する。 債務者:30年で返済する期間利益を有する。言い換えれば、30年間で返済する義務を有する。 一部繰上返済がなされると、債務者の有する期間利益は「30年→25年」と5年間短縮され、金銭消費貸借契約上は不利(期間短縮)に働く変更契約となります。 この観点より、連帯債務者双方の同意が必要か否か、という事です。紛らわしくて申し訳ございません。

  • mnb098
  • ベストアンサー率54% (376/693)
回答No.1

連帯して債務を負担する契約をしています。そのうちの1人が繰上返済の意思を示して返した場合に、もう1人の債務者に何の不利益もありません。返済分を相手に求めることも出来ません。 二人供が同意をする必要は一切ありません。 債務者の意思に反して連帯保証人が弁済期の来ていない債務を代位弁済するのとは意味が違います。担保物件を手に入れたいがために悪意で返済を利用する可能性があるからです。

nisiwaseda
質問者

補足

早速のご回答、ありがとうございます。 期限の利益の観点からはどうでしょうか。(甲)は一部繰上返済により期限の利益(最終期日)が前倒しになったことを知っていますが(乙)は知らない。一部繰上返済は、債権者から見れば有利になりますが、債務者から見れば不利益になると考えられます。以上を踏まえ(甲)のみの同意でよいのか否か、今一度教えてください。

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