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住宅ローンの繰上げ返済手数料
3年毎に個人保証3年固定で住宅ローンを更改しています。前回の繰上げ返済手数料は5250円でしたが、今回は21000円が請求されました。異議を申し立てたところ、「繰上返済手数料を本来21000円のところ、過去に誤ったご説明、お手続きを行っていた経緯もあり、規定外の5250円にてお取扱いしましたが、今後、繰上返済の際には手数料は規定通りの金額でお取扱いさせて頂きます」と回答されました。利率変更等に関する特約書の第2条には「借主が、特約期間中に、本債務の全部または一部につき、繰上げ返済を行う場合には、以下に定める手数料を支払うものとします。一部繰上げ返済の場合20000円 繰上一括完済の場合30000円 借主が、特約期間終了後に本債務の全部または一部につき、繰上げ返済を行う場合には、銀行所定の手数料を支払うものとします。」とあります。今回の担当者は「特約期間が終了した瞬間に次の特約期間が始まるから、実質的には常に特約期間中である」との見解です。仮にこの見解が正しければ、第2条の後半の文章は何を意味するのでしょうか。契約書の解釈が担当者毎に変わってはたまらないのですが、3年毎の契約更改時の繰上げ返済手数料は5000円なのでしょうか20000円なのでしょうか。 質問が大変長くなり申し訳ありません。過去に法律のカテゴリーで質問しましたが、カテゴリーが違うと判断し、再度質問させていただきました。宜しくお願いします。
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- rooc
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どこの金融機関と契約しているのか判らないので何とも言いにくいのですが、元銀行員として一言。銀行はお客様には判り難い契約書を作っています。融資を担当していた私でも「これはどっちの解釈?」と悩んでいたところもありました。但し、質問文の中にあった特約書の文面からでは銀行側が何とでもいえるような気がします。又、特約期間というのは、顧客からの申し出が無い限り自動継続(自動更新)といった文言がなかったでしょうか?まぁ、こんなふうに銀行とは取れるところからは貪欲に利益を貪る傾向があるものです。どのみち、繰上げ返済すれば手数料は取られてしまうようになっているのですから、イヤになりますよね。早く返済してもらえたら銀行にとってはそれなりにメリットのはずなんですけど、、、(以前、不良債権回収にとても苦労した元銀行員からでした)
補足
回答ありがとうございます。金融機関は中央三井信託銀行で、この3年間に合併したので、経営方針や契約の解釈が変化したものと推察できます。ご指摘のように、申し出がない場合には自動的に新たな借入利率固定の特約期間がなされたものとなりますが、今回の場合は特約期間終了前に繰上げ返済する旨を伝えてあり、実際に銀行側が幾つかのシミュレーションを提示しています。問題は契約書の解釈が3年前と明らかに異なることです。銀行側はミスであったと釈明していますが、合併後に契約の解釈を勝手に変更したとしか思えません。顧客に迷惑のかかる金融再編は、勘弁してもらいたいものです。