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消費税がかからない物って?
ガソリン税や酒税、タバコ税などにも消費税かかって、二重課税になっていますが、逆に消費税がかからないものって何でしょう? 例えば、学校の入学金とか医療費には消費税かからないんでしたっけ? あと、何がありますか?
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こちらの消費税の概要の「・非課税取引」に8項目が非課税のようです。 医療費は医療保険内の分は非課税です。 http://www.stylebuilt.co.jp/konishi/tax/p5-16.htm
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- kamehen
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一昨日夕方から、PCの前に座れなかったので、お返事が遅くなってしまいました、すみません。 >これは会計処理として、非課税扱いの処理をする、ということなのですか? >消費税導入時(平成元年だったか?)に、封書60円、はがき40円だったのが、62円、41円になりましたよね?(今は封書80円ですが) >だから切手は消費税込みの価格ではないのですか? そのとおり、消費税込みの価格です。 しかしながら、その消費税は、切手の販売時にかかっているのではなく、使用時における消費税ですので、購入時点では郵便局等では非課税となります。 だからといって、切手貼付時に消費税を取るのでは、ややこしい事になりますので、券面額の中に消費税分を織り込んでいるわけです。 ただし、切手貼付時に消費税を認識するのは、帳簿上煩雑になってしまいますので、私がご紹介した通達により、購入時に課税仕入で処理してもOK、という事になっています。 (ちょっと私の書き方が悪くて混乱させてしまいましたね) なぜ、こんなにややこしい事になるかと言いますと、通常の例えば商品の販売の場合は、販売して商品を引き渡すと同時に「消費」となる訳ですが、切手の場合は、一種の前払いのようなもので、切手を購入したからといって、確かに郵便局にお金は払うわけですが、郵便料金は実際は郵便物を出した時点で認識され、その郵便料金に基づいてあて先へ郵便物が配達されるわけですので、購入時点と消費時点でズレが生じてしまうんですよね。 なかなか説明しにくいのですが、同じような趣旨で非課税となっている商品券について考えればわかりやすいかもしれません。 例えば1万円の商品券を購入した場合、非課税ですので、支払う金額は1万円ですよね。 でも税込み1万円の買い物をすれば、消費税はその中に結果として含まれている訳です。 ですから同じように、80円の切手を購入した場合、非課税ですので80円しか払いませんね。 でも切手貼付時に、税込み80円の郵便料金を支払うために、80円切手を貼り付ける訳です。 切手も商品券も、同じ通達により、それを自分で使用するものである時は、購入時に課税仕入れ処理することが認められている訳ですが、例えば商品券のように他人に贈呈や譲渡するためのものである場合は、原則どおり非課税で処理することとなります。 (切手の場合も、自分で使用しないのであれば同じように非課税で処理することとなります。)
お礼
よくわかりました。 大変丁寧に説明していただき、ありがとうございます。
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
ちょっとお節介かもしれませんが、No.3の方に対するtsuki-sanさんが補足欄に記入されたことについての回答を。 >切手やはがきは消費税込みの値段ですよ。 >収入印紙はそれ自体が印紙税という税金でしょ? 切手やはがき・収入印紙については、郵便局や切手売りさばき所における譲渡については非課税となります。 切手・はがきについては使用時に消費税がかかるのであって、購入時には消費税はかかりません。 だって、80円切手は84円で買うわけでも、逆算して76円の切手を80円で買っている訳ではありません。 ただ消費税相当額が額面に含まれているだけです。 郵便物に貼って初めて「消費」の瞬間になります。 ですから、経理上は、一々貼ったときに消費税を計上していたのでは、面倒なので、購入時に課税扱いしても差し支えない旨を規定していますが、あくまでも購入時は非課税です。 (消費税基本通達11-3-7、下記サイトを参考にされて下さい) ですから、上記の場所以外、例えば金券ショップなどでは、例え印紙であっても課税対象となります。
お礼
補足にいろいろと書きましたが、ご回答ありがとうございます。
補足
これは会計処理として、非課税扱いの処理をする、ということなのですか? 消費税導入時(平成元年だったか?)に、封書60円、はがき40円だったのが、62円、41円になりましたよね?(今は封書80円ですが) だから切手は消費税込みの価格ではないのですか?
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
非課税のものについては既に出尽くしていますので、違う観点から。 ご質問の中にありますが、ガソリン税や酒税等については、二重に税金がかかりますが、同じ間接税でも、軽油引取税、ゴルフ場利用税、入湯税については、消費税はかかりません。 これについては消費税基本通達10-1-11「個別消費税の取扱い」で規定していますので下記サイトをご覧下さい。 それと、No.7の方の回答の補足、というか訂正を。 フリーマーケットで消費税がかからないのは、消費税の課税対象の定義を見れば自ずとわかります。 「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と外国貨物の輸入」 この中の「事業者が事業として」の部分により、一般の方がフリーマーケットに出品する場合は消費税はかかりませんが、商売をされている方が、その一環として出品されている場合は、消費税は当然かかってきます。 (フリーマーケットもいろいろ行くと、業者の方がかなり入り込んでいますからね)
お礼
詳しい解説をありがとうございます
- kenk789
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フリーマーケットの商品も消費税はかからないです。
お礼
そうでしたか、ありがとうございます
- seaway
- ベストアンサー率68% (279/410)
> 逆に消費税がかからないものって何でしょう? 消費税の課税の対象は「国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引」ですから、これに該当しない取引は消費税の課税対象とはなりません。 この消費税の対象とならないものには、「課税対象外(不課税といわれるものです)」と政策上の配慮から課税の対象としない「非課税取引」とがあります。 「課税対象外」の例としては、寄付金や贈与、配当金などがあります。 「非課税取引」は限定列挙されており、下記のサイトに記されておりますでご覧下さい。 ↓ http://www.taxanser.nta.go.jp/6201.htm あと、「課税対象外」及び「非課税取引」には該当しませんが、消費税がかからないものという意味では「輸出取引」があります(消費税がかからないというか消費税はかかるけども消費税率は0%ですよという意味です)
お礼
詳しいサイトをありがとうございました
- morecrest
- ベストアンサー率24% (49/204)
福祉用具の買取・レンタルにもかからないんですよ。by福祉用具専門相談員。こんな資格もあるんですよ。
お礼
なるほど、ありがとうございます
- chikyuu
- ベストアンサー率21% (27/126)
あまり自信はないですが、切手・はがき・収入印紙 ・役所の手数料等幾つかあると思います。 ”学校の入学金とか医療費には消費税かからないんでしたっけ?”は税込みなのか、非課税なのか判りません。(あまり医者にかからない為) 法人について、消費税を合法的に納めなくて良い事を 知っていますか? 消費税とは、殆どの支払いに課税されるのですが 売上が1000万未満(前は3000万)の事業所は、納税しなくて良い特例があります。(もちろん、相手からは消費税も取ります) 暇なので投稿してみました。
お礼
ありがとうございます
補足
切手やはがきは消費税込みの値段ですよ。 収入印紙はそれ自体が印紙税という税金でしょ?
- mai9999
- ベストアンサー率12% (32/256)
消費税と言うことなので、消費出来ない物。例えば土地。などは、売買しても(他の税金はかかりますけど)消費税はかからないです。教育関係や医療は消費税がかかりますが、免税措置で消費税がなしになるってことでしょうか? 国税庁か税理士会ならもっと丁寧に教えてもらえると思います。
お礼
ありがとうございます。消費税がかからないと他の税金がかかる場合が多いようです
- shindyJr
- ベストアンサー率35% (463/1321)
こんばんは。 消費財の対象とならないモノには、 商品券 プリペイドカード 住宅の家賃や地代 土地の売却代金 借入金の利息 生命保険料 助産の費用 小中学校の教科書用図書 などがありますね。
お礼
いろいろありますね。ありがとうございます
お礼
よくわかるサイトをありがとうございます