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今日付けで退職して、健康保険証を会社に渡しました。

今日付けで退職して、健康保険証を会社に渡しました。 今、通院中なのですが 保健は もう効かないのでしょうか? 来週末、病院にいくのですが、 それまでに どの様な手続きをすればよいでしょうか? よろしくお願いいたします。

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noname#210211
noname#210211
回答No.4

継続療養制度は既に7年も前に廃止されていますので間違っても依頼しないように。 日本は国民皆保険なので何かしらの健康保険に加入する必要があります。 お金がないからというのは理由にはなりませんのでご注意ください。 (国保の場合軽減措置を受けられる場合があります) 1)退職日の翌日から20日以内に退職時に加入していた健康保険に任意継続被保険者の申請をする。 強制的に健康保険に加入していた期間が2か月以上あれば任意継続被保険者になることが可能です。 保険料は働いていた頃の少なくとも倍になるとお考えください。(例外あり) 加入期間は2年。 自分の都合で任意継続被保険者を止めることはできませんので気をつけてください。 (保険料未納をとれば抜けられますが、前納している場合は無理です) 2)14日以内にお住まいの市区町村で国民健康保険に加入する手続きをとる。 保険料は基本的に前年度の収入を見て計算されます。 市区町村によって保険料の計算方法が微妙に異なりますので確認してください。 退職理由が倒産など一定の理由があれば軽減措置を受けることが可能です。 http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000004o7v.html 3)5日以内に家族の被扶養者としてその健康保険に加入する。(国保は除く) 保険料がかからないのでこれが一番いい方法なのですが、一定の収入があると被扶養者にはなれませんから家族の健康保険に確認する必要があります。 雇用保険の基本手当等を受給する場合などは被扶養者になれないことが多いです。 その場合は、任意継続被保険者もしくは国民健康保険に加入する手続きをすることになります。 とにもかくにも早めに手続きをしてください。 いずれかの健康保険に加入するにしてもすぐに健康保険証が手元に届くわけではありません。 できる限り早く加入手続きを行い、健康保険証を発行してもらってください。 もしそれを発行してもらうのに時間がかかる場合は健康保険資格証明書を発行してもらって医療機関にかかってください。 その証明書すらも発行してもらう時間的余裕がなければ一旦医療費を全額支払うことになります。 そして、療養費支給申請をすること(領収証など必要なものがありますから確認を)で本来健康保険が負担するべき7割が返ってきます。 週明けにでも退職時に加入していた健康保険などに問い合わせをしてみてください。 無保険状態はまずいので……。

その他の回答 (3)

  • Willyt
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回答No.3

その保険はもう使えません。国保に入るこことができるので、予め手続きを取っておくべきでしたね。でも今からでも入れますから市役所かその出先機関へ行って手続きをすることです。もし父母の扶養家族になるのならその保険の扶養欄に書き込んで貰うことができます。

  • bbkuma
  • ベストアンサー率25% (115/449)
回答No.2

次の就職先はきまっているのでしょうか? もししばらく無職の予定なら、 (1)自分で国民健康保険に入る (2)今の保険を任意継続する (3)配偶者有りなら、配偶者の扶養になる が普通だと思いますが、退職された会社から説明ありませんでした? 国民健康保険なら役所に行って手続きすればいいし、任意継続ならおやめになった会社で至急手続きしなくてはいけませんよ。(退職日から2週間以内なので)ただし任意継続は最高2年まで、保険料も今までの2倍になります。今まで給料から健康保険料1万引かれていたら、2万円ですね。普通皆さんはこのお金と、国民健康保険料とを天秤にかけ、安い方に入られます。(国保高いですからね。)配偶者の扶養になるのなら、配偶者の会社で手続きすればいいです。 いづれにしても、病院にかかる予定がある人なら保険はきちんとしていた方がいいですよ。 後、保険は前の保険と新しい保険の日付をあかないようにしないといけませんよ。 医療事務してますが、会社を辞めて保険を切らす方でこの日付をきちんとしないために、隙間の無保険の時に病院にかかり自費で医療費もらうこと、結構あります。 (1)(2)(3)するつもりがないのなら、前の回答者様のおっしゃる手があります。 ただし、それ以外の病気、例えば歯が痛くなり歯医者に行ったとかいう場合には自費になりますよ。

  • debukuro
  • ベストアンサー率19% (3634/18947)
回答No.1

会社に言って継続療養の手続きをして貰えば現在治療中の疾病に限り三ヶ月間延長できます